第二種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問14 (労働衛生 問4)
問題文
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問14(労働衛生 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
- 潤いへの配慮
- 個人差への配慮
- 労働者の意見の反映
- 継続的かつ計画的な取組
- 快適な職場環境の基準値の達成
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」の中において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項以下のような内容が定められています。
「継続的かつ計画的な取組」
快適な職場環境を形成し、適切に維持管理するためには、必要な施設・設備を整備する等の措置を一時的に講ずることだけでは足りず、その後においても継続的かつ計画的な取組が不可欠となります。
「労働者の意見の反映」
職場環境の影響を最も受けるのはその職場で働く労働者であるため、労働者の意見ができるだけ反映できるようにしなければなりません。具体的には、安全衛生委員会の設置などが必要です。
「個人差への配慮」
労働者の作業中に温度や照明等の職場の環境条件についての感じ方や作業から受ける心身の負担についての感じ方等には個人差があるため、その個人差に配慮した必要な措置を実施しなくてはなりません。
「潤いへの配慮」
職場は一定の時間を過ごして働く場所であるため、生活の場としての潤いを持たせ、緊張をほぐすよう配慮しなければなりません。
上記解説の通り、指針に記載があります。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
上記解説の通り、指針に記載があります。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
上記解説の通り、指針に記載があります。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
上記解説の通り、指針に記載があります。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
上記解説の通り、指針には「快適な職場環境の基準値の達成」に関する記載はありません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
参考になった数52
この解説の修正を提案する
02
指針には考慮すべき事項が4つ記載されています。
①継続的かつ計画的な取組
②労働者の意見の反映
③個人差への配慮
④潤いへの配慮
考慮すべき事項です。
考慮すべき事項です。
考慮すべき事項です。
考慮すべき事項です。
考慮すべき事項ではありません。
正解の選択肢です。
初見の方が多かったと思います。
本試験で類題が出題された際は正解できるよう、
正解を覚えておきましょう。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」の第3に「快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項」として以下の内容が記載されています。
1 継続的かつ計画的な取組
2 労働者の意見の反映
3 個人差への配慮
4 潤いへの配慮
正しいです。
正しいです。
正しいです。
正しいです。
誤っています。【正解】
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
令和6年10月公表 問題一覧
次の問題(問15)へ