第二種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問13 (労働衛生 問3)
問題文
厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問13(労働衛生 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- ディスプレイは、おおむね50cmの視距離が確保できるようにしている。
- 間接照明の照明器具を用いてグレアを防ぐようにしている。
- 一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に5分の作業休止時間を設けている。
- 情報機器作業に係る定期健康診断は、1年以内ごとに1回、定期に実施している。
- 1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。
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この過去問の解説 (2件)
01
「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の要点を以下に示します。
〇対象となる作業
情報機器を用いた事務所作業:(例)パソコン、タブレット、スマートフォン
〇作業環境管理
・明暗の対照が著しくない室内照明(間接照明はグレア防止に効果的)
・机上の照度は300ルクス以上が目安
・太陽光が差し込むときは、窓にブラインド
〇作業時間
・1時間以内で10-15分の作業休止。
・作業中にも1、2回の小休止を
〇機器の調整
・ディスプレイは眼から40cm以上の距離
・画面の上端は眼の高さまで
〇健康診断
次に該当する作業者は情報機器作業に係る健康診断を受診
・ディスプレイやキーボードを常時使用する情報機器作業を1日に4時間以上
・疲れたときに適宜休憩や作業姿勢の変更が困難な情報機器作業を1日に4時間以上
・上の2つの作業が1日に4時間未満だが、眼や肩の痛みなどの症状がある人
・考えながら文書を作成したり、企画・立案を行う業務、経理、庶務業務などの業務を行っていて、眼や肩の痛みなどの症状がある人
・健康診断は1年以内ごとの定期
〇教育
・作業者向け教育:3.5時間
・管理者向け教育:7時間
適切です。
ディスプレイは眼から40cm以上の距離とすることがガイドラインに記載されています。
適切です。
ガイドラインに「間接照明はグレア防止に効果的」との記載があります。
適切ではありません 【正解】
連続作業1時間以内で10-15分の作業休止とガイドラインに記載されています。
適切です。
適切です。
情報機器作業が1日に4時間未満だが眼や肩の痛みなどの症状がある人との記載がガイドラインにあります。
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02
「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」からの出題です。
検索すると閲覧することができます。
①対象となる作業
情報機器を用いた事務所作業:(例)パソコン、タブレット、スマートフォン
②作業環境管理
・明暗の対照が著しくない室内照明
・間接照明はグレア防止に効果的
・机上の照度は300ルクス以上が目安
・太陽光が差し込むときは、窓にブラインド
③作業時間
・1時間以内で10-15分の作業休止。
④機器の調整
・ディスプレイは眼から40cm以上の距離
・画面の上端は眼の高さまで
⑤健康診断
次に該当する作業者は情報機器作業に係る健康診断を受診
・ディスプレイやキーボードを常時使用する情報機器作業を1日に4時間以上
・疲れたときに適宜休憩や作業姿勢の変更が困難な情報機器作業を1日に4時間以上
上の2つの作業が1日に4時間未満だが、眼や肩の痛みなどの症状がある人
・考えながら文書を作成したり、企画・立案を行う業務、経理、庶務業務などの業務を行っていて、眼や肩の痛みなどの症状がある人
・健康診断は1年以内ごとの定期
上記がガイドラインに記載されています。
正しい内容です。
40cm以上の距離が推奨されています。
正しい内容です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの内容です。
正解の選択肢です。
1時間以内で10-15分の作業休止が推奨されいます。
正しい内容です。
正しい内容です。
自覚症状は「眼や肩の痛みなどの症状がある人」を指しています。
ガイドラインはそれほど量が多くないため、
実際に閲覧しておく方が良いでしょう。
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