第二種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問3 (関係法令 問3)
問題文
衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
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問題
第二種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問3(関係法令 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
- 衛生推進者の指揮に関すること。
- 労働者の衛生のための教育の実施に関すること。
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
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この過去問の解説 (2件)
01
衛生管理者の業務に関する問題です。
衛生管理者の業務については、
労働安全衛生法第12条に定められており、
同法第10条で定められている以下の業務のうち、
衛生に係るものを担当します。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、
労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
以上を踏まえて選択肢をみていきましょう。
定められていません。
冒頭を参照ください。
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02
労働安全衛生法第12条によると、
衛生管理者は、
同法第10条第1項各号の業務のうち、
衛生に関する技術的事項を
管理することとなっています。
これは、
労働安全衛生規則第3条の2、
労働安全衛生法第10条1の5により、
労働災害を防止するために
必要な業務にあたりますので、
法令上定められた業務であるといえます。
これは、
労働安全衛生規則第3条の2、
労働安全衛生法第10条1の5により、
労働災害を防止するために
必要な業務にあたりますので、
法令上定められた業務であるといえます。
これは、
労働安全衛生法第10条1には
示されておらず、
衛生管理者が管理すべき業務とは
いえません。
法令上定められていないものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
なお、衛生推進者は、
労働安全衛生法第12条の2に基づいて、
規定された業種、規模の事業所で
選任され、
同法第10条第1項各号の業務のうち、
衛生に関する業務を
担当することとなっています。
これは、
労働安全衛生法第10条1の2に
示されており、
法令上定められた業務であるといえます。
これは、
労働安全衛生法第10条1の4に
示されており、
法令上定められた業務であるといえます。
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