第二種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問4 (関係法令 問4)

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問題

第二種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問4(関係法令 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
  • 衛生委員会の議長には、総括安全衛生管理者である委員はなることができない。
  • 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
  • 事業場に専属でないが、産業医として選任している医師を、衛生委員会の委員として指名することができる。
  • 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することはできない。
  • 事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを、衛生委員会の委員として指名することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

衛生管理委員会に関する問題です。

労働衛生委員会については、

労働安全衛生法第18条に定められています。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 衛生委員会の議長には、総括安全衛生管理者である委員はなることができない。

誤りです。

労働安全衛生法第18条第4項により、議長は

・総括安全衛生管理者

・総括安全衛生管理者以外の者で、
当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの、
若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

上記どちらかとなるため、誤りです。

選択肢2. 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

正しいです。

根拠は、労働安全衛生法第18条第4項です。

選択肢3. 事業場に専属でないが、産業医として選任している医師を、衛生委員会の委員として指名することができる。

正しいです。

根拠は、労働安全衛生法第18条第2項第3号です。

選択肢4. 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することはできない。

正しいです。

作業環境測定士については、

労働安全衛生法第18条第3項に「当該事業場の労働者で、

作業環境測定を実施している作業環境測定士」とあります。

選択肢5. 事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを、衛生委員会の委員として指名することができる。

正しいです。

根拠は、労働安全衛生法第18条第2項第4号です。

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