第二種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問16 (労働衛生 問6)

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問題

第二種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問16(労働衛生 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく健康保持増進対策に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
  • 健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。
  • 健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔(くう)保健指導、保健指導が含まれる。
  • 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。
  • 健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。
  • 健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断の各項目の結果を健康測定に活用することはできない。

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この過去問の解説 (1件)

01

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する問題です。

こちらの指針は厚生労働省のホームページから見ることができます。

では、選択肢についてみていきましょう。

選択肢1. 健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。

適切です。

指針の「3 健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項」の冒頭に書かれています。

選択肢2. 健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔(くう)保健指導、保健指導が含まれる。

適切です。

指針の「2 健康保持増進対策の基本的考え方」の冒頭に書かれています。

選択肢3. 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。

適切です。

指針の「2 健康保持増進対策の基本的考え方」の「①健康保持増進対策における対象の考え方」に書かれています。

選択肢4. 健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。

適切です。

指針の「5 健康保持増進対策の推進における留意事項」の「(1)客観的な数値の活用」に書かれています。

選択肢5. 健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断の各項目の結果を健康測定に活用することはできない。

適切ではありません。

指針には

「健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、

測定等のことをいい、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断を活用しつつ、

追加で生活状況調査や医学的検査等を実施するものである。」

とあります。

まとめ

<参考>

厚生労働省 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」

https://www.mhlw.go.jp/content/001080091.pdf

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