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第二種電気工事士の過去問 平成30年度上期 一般問題 問28

問題

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電気工事士法において、第二種電気工事士免状の交付を受けている者であっても従事できない電気工事の作業は。
   1 .
自家用電気工作物( 最大電力500kW未満の需要設備 )の低圧部分の電線相互を接続する作業
   2 .
自家用電気工作物( 最大電力500kW未満の需要設備 )の地中電線用の管を設置する作業
   3 .
一般用電気工作物の接地工事の作業
   4 .
一般用電気工作物のネオン工事の作業
( 第二種 電気工事士試験 平成30年度上期 一般問題 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

33
電気工事士法(第3条)には自家用電気工作物について以下のように書いてあります。

・第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、
自家用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない。(中略)

このことから「一般用電気工作物」と書かれている【3】【4】の作業は
第二種電気工事士を取得していれば従事できる作業になります。

【1】【2】は自家用電気工作物の作業ですが、

【2】自家用電気工作物の地中電線用の管を設置する作業においては
電気工事士でなくとも従事できる作業になります。

なので正解は【1】となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は1.になります。

自家用電気工作物( 最大電力500kW未満の需要設備 )の低圧部分の電線相互を接続する作業は、電気工事士1種もしくは電気工事2種と認定電気工事従事者の資格を取得した物でなければなりません。

また、高圧部になると電気工事士1種の資格が必要になります。

3
「1」が正答です。

まず、3と4の一般用電気工作物の作業は第二種電気工事士の範囲です。
2は第二種電気工事士でなくてもできる作業となっていますので、1の作業が従事できないものとなります。

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