問題
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1 .
高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。
2 .
低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
3 .
低圧で受電するものであっても、火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
4 .
低圧で受電するものであっても、出力60[kW]の太陽電池発電設備を同一構内に施設した場合、一般用電気工作物とならない。
( 第二種 電気工事士試験 平成25年度下期 問30 )