第二種電気工事士の過去問
平成25年度下期
一般問題 問30

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問題

第二種 電気工事士試験 平成25年度下期 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

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  • 高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。
  • 低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
  • 低圧で受電するものであっても、火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
  • 低圧で受電するものであっても、出力60[kW]の太陽電池発電設備を同一構内に施設した場合、一般用電気工作物とならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

高圧で受電するものは、どんな容量、用途であれ、すべて自家用電気工作物となります。
一般用電気工作物は、600V以下の低圧で受電する電気工作物、小出力発電設備(50KW未満の太陽光発電設備、20KW未満の風力発電設備など)となります。ただし、引火性や爆発の恐れがあるものは自家用電気工作物になります。
したがって、「1」が正解となります。

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02

「1」が正答です。

ポイントとして、一般用電気工作物と自家用電気工作物の区別の問題がよく出題されます。


・低圧(600V以下)で受電する電気設備を一般用電気工作物といいます。
但し、構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されているもの、構内に設置された小出力発電設備以外の発電設備、火薬類を製造する事業場などの爆発性または引火性のものがある場所は、低圧で受電していても自家用電気工作物となります。

小出力発電設備は低圧の発電設備で、下記に示す出力の発電設備です。
①太陽電池発電設・・・50KW未満
②風力発電設備、水力発電設備・・・20KW未満
③内燃力発電設備、燃料電池発電設備・・・10KW未満
④各発電設備(①~③)の出力合計・・・50KW未満

・高圧(600V超)で受電する電気設備を自家用電気工作物といいます。

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03

高圧で受電するものはすべて自家用電気工作物なので1です。

一般用電気工作物とは600V以下の低圧で受電するものを指し、3の引火・爆発の可能性がない場合、4の太陽電池発電設備(出力が50kW未満まで)が一般用電気工作物です。

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04

高圧受電を行う物は自家用電気工作物となります。

よって答えは、「1」となります。

 ※一般用電気工作物として定められている項目としては、①電力会社から600V以下の電圧で受電している ②受電のための電線路が同一構内だけとなっている ③小出力発電設備を備えている  となります。

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