第二種電気工事士の過去問
平成29年度下期
一般問題 問29
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問題
第二種 電気工事士試験 平成29年度下期 一般問題 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
一般用電気工作物の適用を受けないものは。
ただし、発電設備は電圧600V以下で、1構内に設置するものとする。
ただし、発電設備は電圧600V以下で、1構内に設置するものとする。
- 低圧受電で、受電電力の容量が35kW、出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
- 低圧受電で、受電電力の容量が35kW、出力10kWの太陽電池発電設備と電気的に接続した出力5kWの風力発電設備を備えた農園
- 低圧受電で、受電電力の容量が45kW、出力5kWの燃料電池発電設備を備えたコンビニエンスストア
- 低圧受電で、受電電力の容量が35kW、出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
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この過去問の解説 (3件)
01
低圧の受電で1構内に設置される発電設備が
小電力発電設備の場合は、
一般用電気工作物になります。
小電力発電設備として適用される条件は、
・太陽電池発電設備
[50kW未満]
・風力発電設備、水力発電設備
[20kW未満]
・内燃力発電設備、燃料電池発電設備
[10kW未満]
となりますので、
一般用電気工作物としては、
内燃力発電設備の出力15kWとなる
[4]が不適切となり、
自家用電気工物となるので、
適用を受けません。
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02
「発電設備は電圧600V以下で、1構内に設置するものとする」
とあります。
一般用電気工作物として認められる発電設備の出力は
【1】太陽電池発電設備→50kw未満
【2】太陽電池発電設備→50kw未満
風力発電設備→20kw未満
【3】燃料電池発電設備→10kw未満
【4】非常用内燃力発電設備→10kw未満
となります。
この数値で考えると
【4】出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
は出力が10kw以上になりますので一般電気工作物に当てはまりません。
よって正解は
【4】
となります。
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03
低圧受電で、受電電力の容量が35kW、出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館は、非常用内燃力発電設備の出力が10kw未満であれば、一般用電気工作物に該当しますが、10kw以上の出力のため、一般用電気工作物の適用を受けません。
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