第二種電気工事士の過去問
平成31年度上期
一般問題 問30
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問題
第二種 電気工事士試験 平成31年度上期 一般問題 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものは。
- 低圧で受電するもので、出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは、一般用電気工作物となる。
- 低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
- 低圧で受電するものであっても、火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
- 高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、一般用電気工作物とならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤りです。太陽電池発電設備の出力が50kW以上である場合、小出力発電設備として扱うことはできず、一般用電気工作物として認められません。
2.正しいです。発電設備を有する場合、原則として自家用電気工作物に区分されます。ただし、その発電設備が小出力発電設備の条件を満たしている場合は、一般用電気工作物として扱われます。
3.正しいです。火薬庫などの危険な場所に設置するものは、すべて自家用電気工作物に区分されます。
4.正しいです。高圧で受電する場合、すべて自家用電気工作物に区分されます。
ゆえに、正解は1番となります。
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02
2:○
3:○
4:○
誤っている選択肢は1です。
太陽光発電設備の出力が50kW以上の場合、小出力発電設備ではなくなりますので一般電気工作物とは認められません。
本問では出力60kWですので、一般電気工作物に該当しなくなります。
その他は説明文の通りです。
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03
正解は1です。
この問題は出題科目「一般用電気工作物の保安に関する法令」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯一般用電気工作物の条件を理解している。
電気工作物は3種類に分類され、電気事業に必要な電気事業用電気工作物、高圧で受電する自家用電気工作物、低圧で受電する一般用電気工作物です。
その中で第二種電気工事士が取り扱うものは一般用電気工作物になり、下記が一般用電気工作物の条件になります。
・電気事業者から600[V]以下の低圧受電したもの
・小出力発電設備(太陽光、風力、水力など)を同一構内に施設する場合、それは一般用電気工作物とする。(ただし出力合計が50k W以上は除外)
・低圧受電でも薬類取締法に規定する火薬類を製造する事業場に設置されているものは、一般用電気工作物でなく自家用電気工作物に該当する。
それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。
解答1は、太陽電池発電設備の出力が50[k W]以上のため一般用電気工作物に該当しません。
解答は2は、小出力発電設備を同一構内に施設するなら一般用電気工作物となるため正しいです。
解答3は、薬類取締法に規定する火薬類を製造する事業場に設置されているものは一般用電気工作物でなく自家用電気工作物に該当するため正しいです。
解答は4は、600[V]超えの受電は一般用電気工作物に該当しないため正しいです。
よって正解は1になります。
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