第二種電気工事士の過去問
令和2年度下期 午前
一般問題 問30

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問題

第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午前 一般問題 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

一般用電気工作物に関する記述として、正しいものは。
ただし、発電設備は電圧600V以下とする。
  • 低圧で受電するものは、出力55kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
  • 低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
  • 高圧で受電するものであっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる場合がある。
  • 高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

基本的に、低圧で受電するものは一般用電気工作物、高圧で受電するものは事業用電気工作物になります。

また発電設備は事業用電気工作物に該当しますが、小出力発電設備(太陽光発電50kW・風力発電20kW等)に限り一般用電気工作物とみなされます。

それで1にある55kWの太陽電池発電設備は一般用電気工作物にはなりません。

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02

大前提として
一般用電気工作物とは、低圧(600V以下)で受電する電気設備で、それ以外(高圧:600V以上)は自家用電気工作物となります。

ただし、次の①~③のいずれかに該当する場合は低圧でも自家用電気工作物です。

①構内以外の場所にある電気工作物(受電用は除く)と電気的に接続される場合

②構内に施設される発電設備が小出力発電設備以外の発電設備である場合

③爆発性または引火性のものがある場所に施設される場合

小出力発電設備は種類によって出力が異なる
 太陽電池発電設備        50kW未満
 風力発電設備、水力発電設備 20kW未満
 内燃力発電設備、燃料電池発電設備、
 スターリングエンジン発電設備 10kW未満
 各発電設備の出力の合計   50kW未満

1の解説
 小出力発電設備の域を超えるため、自家用電気工作日物です

2の解説
 低圧受電して、小出力発電設備があるだけなので、一般用電気工作物です

3の解説
 高圧なので自家用電気工作物です

4の解説
 高圧なので自家用電気工作物です

よって、正しいのは2です

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03

1:×
太陽電池発電設備では、出力が50kW未満の場合に小出力発電となります。
よって、誤った選択肢です。

2:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。

3:×
高圧で受電する電気設備は全て自家用電気工作物となります。
よって、誤った選択肢です。

4:×
高圧で受電する電気設備は全て自家用電気工作物となります。
よって、誤った選択肢です。

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