第二種電気工事士の過去問
令和3年度上期 午前
一般問題 問30

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問題

第二種 電気工事士試験 令和3年度上期 午前 一般問題 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

一般用電気工作物の適用を受けないものは。
ただし、発電設備は電圧600V以下で、1構内に設置するものとする。
  • 低圧受電で、受電電力の容量が35kW、出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
  • 低圧受電で、受電電力の容量が35kW、出力10kWの太陽電池発電設備と電気的に接続した出力5kWの風力発電設備を備えた農園
  • 低圧受電で、受電電力の容量が45kW、出力5kWの燃料電池発電設備を備えたコンビニエンスストア
  • 低圧受電で、受電電力の容量が35kW、出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

この問題は一般電気工作物の適用を

受けない選択肢を選ぶ問題です。

一般電気工作物とは、

低圧で受電し、

小出力発電設備は1構内に、

太陽光発電設備では50kw未満、

風力及び水力発電設備では20kw未満、

内燃力を原動力とする設備では10kw未満

のものを言います。

1は15kwの非常用内燃力発電設備で

10kw未満ではないので、

一般電気工作物の適用を受けません。

参考になった数38

02

正解は1です。

この問題は出題科目「一般用電気工作物の保安に関する法令」からの出題です。

この問題では下記の知識を求められています。

<必要知識>

◯一般用電気工作物の条件を理解している。

一般用電気工作物の条件は、

・電気事業者から600[V]以下の低圧受電している

・内燃力発電設備の出力は10[k W]未満であること。

・太陽電池発電設備の出力は50[k W]未満であること。

・風力発電設備の出力は20[k W]未満であること。

・燃料電池発電設備の出力は10[k W]未満であること。

・同一構内に施設された複数の発電設備の出力合計が50[k W]未満であること。

それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。

解答1は、内燃力発電設備の出力が10[k W]以上のため

一般用電気工作物には該当しません。

解答2は、太陽電池発電設備の出力が50[k W]未満、

風力発電設備の出力も20[k W]未満で、

かつ合計出力が50[k W]未満であるため一般用電気工作物に該当します。

解答3は、燃料電池発電設備の出力が10[k W]未満のため

一般用電気工作物に該当します。

解答4は、太陽電池発電設備の出力が50[k W]未満のため

一般用電気工作物に該当します。

よって正解は1です。

参考になった数18

03

一般用電気工作物の適用を受けるかを判断するうえで、受電電力は関係ありません。

出力にのみ着目します。

1は一般用電気工作物ではありません。

  非常用内燃力発電設備では、出力15kW未満が一般用電気工作物です。

2は一般用電気工作物です。

 複数の発電設備がある場合は、合計出力50kw未満までが一般用電気工作物です。

 問題では合わせて15kWとなり、一般用電気工作物です。

3は一般用電気工作物です。

 燃料電池発電設備の場合、出力10kW未満が一般用電気工作物です。

4は一般用電気工作物です。

 太陽電池発電設備の場合、出力50kW未満が一般用電気工作物です。

よって正解は1です。

参考になった数9