第二種電気工事士の過去問
令和3年度上期 午前
一般問題 問30
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問題
第二種 電気工事士試験 令和3年度上期 午前 一般問題 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
一般用電気工作物の適用を受けないものは。
ただし、発電設備は電圧600V以下で、1構内に設置するものとする。
ただし、発電設備は電圧600V以下で、1構内に設置するものとする。
- 低圧受電で、受電電力の容量が35kW、出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- 低圧受電で、受電電力の容量が35kW、出力10kWの太陽電池発電設備と電気的に接続した出力5kWの風力発電設備を備えた農園
- 低圧受電で、受電電力の容量が45kW、出力5kWの燃料電池発電設備を備えたコンビニエンスストア
- 低圧受電で、受電電力の容量が35kW、出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
この問題は一般電気工作物の適用を
受けない選択肢を選ぶ問題です。
一般電気工作物とは、
低圧で受電し、
小出力発電設備は1構内に、
太陽光発電設備では50kw未満、
風力及び水力発電設備では20kw未満、
内燃力を原動力とする設備では10kw未満
のものを言います。
1は15kwの非常用内燃力発電設備で
10kw未満ではないので、
一般電気工作物の適用を受けません。
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02
正解は1です。
この問題は出題科目「一般用電気工作物の保安に関する法令」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯一般用電気工作物の条件を理解している。
一般用電気工作物の条件は、
・電気事業者から600[V]以下の低圧受電している
・内燃力発電設備の出力は10[k W]未満であること。
・太陽電池発電設備の出力は50[k W]未満であること。
・風力発電設備の出力は20[k W]未満であること。
・燃料電池発電設備の出力は10[k W]未満であること。
・同一構内に施設された複数の発電設備の出力合計が50[k W]未満であること。
それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。
解答1は、内燃力発電設備の出力が10[k W]以上のため
一般用電気工作物には該当しません。
解答2は、太陽電池発電設備の出力が50[k W]未満、
風力発電設備の出力も20[k W]未満で、
かつ合計出力が50[k W]未満であるため一般用電気工作物に該当します。
解答3は、燃料電池発電設備の出力が10[k W]未満のため
一般用電気工作物に該当します。
解答4は、太陽電池発電設備の出力が50[k W]未満のため
一般用電気工作物に該当します。
よって正解は1です。
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03
一般用電気工作物の適用を受けるかを判断するうえで、受電電力は関係ありません。
出力にのみ着目します。
1は一般用電気工作物ではありません。
非常用内燃力発電設備では、出力15kW未満が一般用電気工作物です。
2は一般用電気工作物です。
複数の発電設備がある場合は、合計出力50kw未満までが一般用電気工作物です。
問題では合わせて15kWとなり、一般用電気工作物です。
3は一般用電気工作物です。
燃料電池発電設備の場合、出力10kW未満が一般用電気工作物です。
4は一般用電気工作物です。
太陽電池発電設備の場合、出力50kW未満が一般用電気工作物です。
よって正解は1です。
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