第二種電気工事士の過去問
令和4年度上期 午前
一般問題 問30

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問題

第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午前 一般問題 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものは。
  • 低圧で受電するものは、出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設すると、一般用電気工作物とならない。
  • 低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設すると、一般用電気工作物とならない。
  • 低圧で受電するものであっても、火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
  • 高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、一般用電気工作物とならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1については50kW以下である必要があります。なので正しいです。

>低圧で受電するものは、出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設すると、一般用電気工作物とならない。

2については、小出力であればOKなので誤りです。

>低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設すると、一般用電気工作物とならない。

3については火災の危険が大きいので一般用電気工作物とならないので正しいです。

>低圧で受電するものであっても、火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。

4については高圧なので一般用電気工作物にはなりません。

高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、一般用電気工作物とならない。

小出力発電設備の出力は以下になります。覚えておきましょう。

太陽電池発電 50kW

風力水力 20kW

内燃力燃料電池 10kW

2つ以上→合計50kW未満

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02

正解は 2 .低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設すると、一般用電気工作物とならない。 です。

●一般用電気工作物

1)低圧(600V以下)で受電し、構内で使用するもの

2)低圧で受電し、小出力発電設備(600V以下)を有するもの

 ・太陽光発電設備 :出力50kW未満のもの

 ・風力発電設備  :出力20kW未満のもの

 ・水力発電設備  :出力20kW未満のもの

 ・内燃力発電設備 :出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備

 ・燃料電池発電設備:出力10kW未満のもの 

 ・スターリングエンジン  :出力10kW未満のもの

 ・上記の組み合わせの合計出力が50kW未満のもの

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03

答えは(2)「低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設すると,一般用 電気工作物とならない。」です。

600V以下の小出力発電設備を有するものも一般用電気工作物に含まれます。

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