第二種電気工事士の過去問
令和4年度下期 午後
一般問題 問30

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問題

第二種 電気工事士試験 令和4年度下期 午後 一般問題 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものは。
  • 低圧で受電するもので、出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは、一般用電気工作物となる。
  • 低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
  • 低圧で受電するものであっても、火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
  • 高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、一般用電気工作物とならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

今回の問題は、電気事業法に基づく、一般電気工作物の問題です。

一般電気工作物は、普通の住宅や小さな工場に、600 V以下で受電して、電気設備を構築するものです。

ソーラーパネルのような50kW以下の小規模発電設備を同じ構内に設置する場合も、600 V以下であれば、一般電気設備として扱えます。

600 Vを超えて高層ビルなどに電気設備を構築する場合は、自家用電気工作物として扱われます。

選択肢1. 低圧で受電するもので、出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは、一般用電気工作物となる。

×

太陽電池発電設備の出力が、50 kW を超えると、一般電気設備とはなりません。

選択肢2. 低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。

低圧とは600 Vであることから、一般電気工作物となります。

選択肢3. 低圧で受電するものであっても、火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。

低圧で受電しても、構内に火薬などの製造事業所では、自家用電気工作物となります。

選択肢4. 高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、一般用電気工作物とならない。

高圧で受電する場合は、すべて一般電気工作物とはなりません。自家用電気工作物か、電気事業用電気工作物(電気事業者の設備)になります。

まとめ

低圧で受電しても、発電設備の種類によっては、出力に応じて一般電気工作物かどうかが決まるため、選択肢で出てくる条件以外にも覚える必要があります。

例として、一般電気工作物かどうかを挙げてみます。

・風力発電は、20 kW未満です。

・燃料電池なら、10 kW未満です。

・水力発電なら、20 kW未満です。

・なお、いくつかの発電設備を持つ場合は、総計として扱われ、50 kW未満となります。

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02

問題文中に出てくる一般用電気工作物とは低圧(600V以下)で受電でした設備で比較的安全性の高い電気工作物の事を言います。一般的に家屋や商店などの屋内配線及び出力10KW未満の一般家庭用太陽光発電設備が該当します。

※なお、令和5年3月20日より小規模事業用電気工作物という制度が発行され、以前まで一般用電気工作物に該当していた小出力発電設備(例:太陽光発電出力50KW未満、風力発電設備20KW未満など)は小規模事業用電気工作物に移行され一般用電気工作物ではありませんので注意してください。

選択肢1. 低圧で受電するもので、出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは、一般用電気工作物となる。

出力60kWの太陽電池発電設備とあるので、こちらは事業用電気工作物になります。なので誤りです。

選択肢2. 低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。

低圧(600V以下)は一般用電気工作物に該当するので適切です。

選択肢3. 低圧で受電するものであっても、火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。

爆発性もしくは引火性の物を取り扱う事業所では、例え低圧(600V以下)であっても一般用電気工作物になりません。なので問題文は適切です。

選択肢4. 高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、一般用電気工作物とならない。

高圧(600V以上)の設備は一般用電気工作物の対象外なので問題文は適切です。

まとめ

基本的に低圧は一般用電気工作物。高圧は事業用(自家用)電気工作物と覚えておきましょう。また制度改正に伴い、新しいタイプの問題が出題される可能性も高いので惑わされないように学習しましょう。

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