第二種電気工事士の過去問
令和4年度下期 午後
一般問題 問29
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問題
第二種 電気工事士試験 令和4年度下期 午後 一般問題 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
「電気用品安全法」の適用を受ける次の電気用品のうち、特定電気用品は。
- 定格消費電力20Wの蛍光ランプ
- 外径19mmの金属製電線管
- 定格消費電力500Wの電気冷蔵庫
- 定格電流30Aの漏電遮断器
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この過去問の解説 (2件)
01
今回の問題は、電気用品安全法で規定されている特定電気用品の問題です。
特定電気用品は、特に危険や障害を起こす可能性がある電気用品を、法が決めています。
特定電気用品には、「ひし形に「PSE」の文字が入った記号」または「<PS>E」の記号が表示されています。
特定電気用品に何があるかは、電気用品安全法施行令第1条に規定され、別表第一に掲げられています。
1 電線、2 電線管とスイッチボックス、3 ヒューズ、4 配線器具、5 電流制限器、6 小型単相変圧器及び放電灯用安定器、7 単層電動機、8 電熱器具、9 電動力応用機械器具、10 電気スタンド・家庭用つり下げ型蛍光灯器具・ハンドランプ・庭園灯器具・装飾用電灯器具・白熱電灯器具・放電灯器具、11 直流電源装置
×
定格消費電力が40 W以下の蛍光ランプは、電気用品です。
×
金属製電線管類は、電気用品です。
×
電気冷蔵庫は、電気用品です。
○
漏電遮断器は、特定電気用品です。
<参考>
【 電気用品法施行令第1条、2条関連 表1(特定電気用品)
1.電線(定格電圧が100V以上600V以下)
(1) 絶縁電線(導体の公称断面積が100mm2以下)
1 ゴム絶縁電線(絶縁体が合成ゴムのものを含む。)
2 合成樹脂絶縁電線
(2) ケーブル(導体の公称断面積が22mm2以下、線心が7本以下及び外装がゴム・合成ゴム・合成樹脂)
(3) コード
(4) キャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が100mm2以下及び線心が7本以下)
2. ヒューズ(定格電圧が100V以上300V以下で、交流の電路に使用)
(1) 温度ヒューズ
(2) その他のヒューズ(定格電流が一アンペア以上200A以下(電動機用ヒューズで、適用電動機の定格容量が12kW以下(半導体保護用速動ヒューズを除く))
3. 配線器具で、定格電圧が100V以上300V以下(蛍光灯用ソケットは、100V以上1000Vボルト以下)で、交流の電路に使用する
(1) タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が30A以下)
(2) 開閉器(定格電流が100A以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が12kW以下))
1 箱開閉器(カバー付スイッチを含む。)
2 フロートスイッチ
3 圧力スイッチ(定格動作圧力が294kPa以下)
4 ミシン用コントローラー
5 配線用遮断器
6 漏電遮断器
(3) カットアウト(定格電流が100A以下で、つめ付ヒューズ又はプラグヒューズを取り付けるもの)
(4) 接続器及びその附属品(定格電流が50A以下のものであつて、極数が5以下、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む)
1 差込み接続器(機械器具に組み込まれる特殊構造を除く)
2 ねじ込み接続器(機械器具に組み込まれる特殊構造を除く)
3 ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊構造を除く)
4 ローゼット
5 ジョイントボックス
4. 電流制限器(定格電圧が100V以上300V以下及び定格電流が100A以下で、交流の電路に使用)
5. 小形単相変圧器及び放電灯用安定器(定格一次電圧(放電灯用安定器であつて変圧式以外で、定格電圧が100Vボルト以上300V以下及び定格周波数(二重定格で、その一方の定格周波数が50Hzか60Hzで、交流の電路に使用)
(1) 小形単相変圧器(定格容量が500VA以下)
1 家庭機器用変圧器(特殊な構造を除く)
2 電子応用機械器具用変圧器(定格容量が10VAを超える電源変圧器、機械器具に組み込まれる特殊構造を除く)
(2) 放電灯用安定器(その適用放電管の定格消費電力の合計が500W以下)
1 蛍光灯用安定器(機械器具に組み込まれる特殊構造を除く)
2 水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器(機械器具に組み込まれる特殊構造を除く)
3 オゾン発生器用安定器
6. 電熱器具(定格電圧が100V以上300V以下及び定格消費電力が10kW以下で、交流の電路に使用)
(1) 電気便座
(2) 電気温蔵庫
(3) 水道凍結防止器、ガラス曇り防止器など凍結・凝結防止用電熱器具
(4) 電気温水器
(5) 電熱式吸入器その他の家庭用電熱治療器
(6) 電気スチームバス及びスチームバス用電熱器
(7) 電気サウナバス及びサウナバス用電熱器
(8) 観賞魚用ヒーター
(9) 観賞植物用ヒーター
(10) 電熱式おもちや
7. 電動力応用機械器具(定格電圧が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hzか60Hzで、交流の電路に使用)
(1) 電気ポンプ(定格消費電力が1.5kW以下)
(2) 冷蔵用又は冷凍用のショーケース(定格消費電力が300W以下の冷却装置を有する)
(3) アイスクリームフリーザー(定格消費電力が500W以下の電動機を使用)
(4) ディスポーザー(定格消費電力が1kW以下)
(5) 電気マッサージ器
(6) 自動洗浄乾燥式便器
(7) 自動販売機(電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有する)
(8) 電気気泡発生器(浴槽において使用するもの以外のものにあつては、定格消費電力が100W以下)
(9) 電動式おもちやその他の電動力応用遊戯器具
8. 高周波脱毛器(定格電圧が100V以上300V以下、定格高周波出力が50W以下及び定格周波数が50Hzか60Hzで、交流の電路に使用)
9. 交流用電気機械器具(定格電圧が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hzか60Hz)
(1) 磁気治療器
(2) 電撃殺虫器
(3) 電気浴器用電源装置
(4) 直流電源装置(交流電源装置と兼用を含み、定格容量が1kVA以下で、無線通信機の試験用など特殊構造以外)
10. 定格電圧が30V以上300V以下の携帯発電機 】
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02
電気用品安全法の電気用品の区分は【特定電気用品】と【特定電気用品以外の電気用品】からなります。
【特定電気用品】は比較的危険又は障害の発生するおそれがある電気用品です。
主な【特定電気用品】は以下となります。
①電線
※絶縁電線100m㎡以下、ケーブル22m㎡以下線心7本以下
②ヒューズ
③配電器具
④電気機械器具
※小型単相変圧器500V・A以下、電熱器具10Kw以下など
⑤電動力応用機械器具
※電気ポンプ1.5Kw以下、冷凍用ショーケース300W以下など
⑥携帯発電機
蛍光ランプ40W以下は特定電気用品以外の電気用品になるので選択肢の20Wの蛍光ランプは特定電気用品ではありません。
電線管類は特定電気用品以外の電気用品に該当するので外径19mmの金属製電線管は特定電気用品ではありません。
500W以下の電気冷蔵庫は特定電気用品以外の電気用品に該当するので選択肢の500Wの電気冷蔵庫は特定電気用品ではありません。
開閉器(配線用遮断器、漏電遮断器など)100A以下は特定電気用品に該当します。なので定格電流30Aの漏電遮断器は特定電気用品になります。
電気用品の区分は項目や細かい数値などを暗記するのは大変なので代表的な電気用品(電線、ヒューズ、遮断器など)だけ覚える事をお薦めします。
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