第二種電気工事士の過去問
令和4年度下期 午後
一般問題 問28
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問題
第二種 電気工事士試験 令和4年度下期 午後 一般問題 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
「電気工事士法」において、一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。
- インターホーンの施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下)の二次側の配線をする。
- 電線を支持する柱、腕木を設置する。
- 電圧600V以下で使用する電力量計を取り付ける。
- 電線管とボックスを接続する。
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この過去問の解説 (2件)
01
今回の問題は、電気工事士しかできない作業についての問題です。
電気工事士の免状がないとできない、軽微な作業とは次のようなものです。
・電線の接続(一次電圧300 V以下で、感電など人体に危害を与えないように
出力電流を制限する電源装置からの電線接続は除かれます)
・がいしへの電線の取付け
・造営材への電線の取付け・取外し
・電線管・ダクトなどに電線を出し入れする作業
・配線器具の取付け・取外し及び電線器具への電線の出し入れ
・電線管の曲げ、ねじり、ボックスなどとの接続
・金属製ボックスの造営材などへの取付け取外し
・配電盤の取付け取外し
・接地線の取付け
・600Vを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
これ以外の軽微な作業は、免状が無くとも作業ができます。
×
×
×
○
電気工事士の資格が必要な作業です。
<参考>
電気工事士の資格の有無でできる作業とそうでない作業は、電気工事士法第2条に規定されています。
【 電気工事士法第2条(軽微な作業)
自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業で、次のとおりとする。
一 次に掲げる作業以外の作業
イ 電線相互を接続する作業(定格一次電圧300 V以下で感電により人体に危害を及ぼさないように出力電流を制限できる電気さく用電源装置から電気を供給されるもの電線を接続するものを除く。)
ロ がいしに電線を取り付け、又はこれを取り外す作業
ハ 電線を直接造営材その他の物件に取り付け、取り外す作業
ニ 電線管、線樋ぴ、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
ホ 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、取り外し、電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントの取り換え作業を除く。)
ヘ 電線管を曲げ、ねじ切り、又は電線管相互の電線管とボックスその他の附属品との接続作業
ト 金属製のボックスを造営材その他の物に取り付け、取り外す作業
チ 電線、電線管、線樋ぴ、ダクトに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、取り外す作業
リ 金属製の電線管、線樋ぴ、ダクトの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、取り外す作業
ヌ 配電盤を造営材に取り付け、取り外す作業
ル 接地線を自家用電気工作物(自家用電気工作物の最大電力500 kW未満の需要設備に設置される電気機器で電圧600V以下で使用するものを除く。)に取り付け、取り外し、接地線相互や接地線と接地極とを接続し、接地極を地面に埋設する作業
ヲ 電圧600Vを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
二 第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでの作業の補助作業
2 省略 】
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02
電気工事士法に関する問題です。電気工事士でなくとも作業に従事できる軽微な工事一覧は次のようになります。
①600V以下の電圧で電線を機器の端子にねじ止めする
②電力量計、ヒューズなどの取付、取り外し
③小型変圧器(二次電圧が36V以下)の二次側の配線
④電柱の埋設、腕木の取付
など
解説の冒頭③の内容と一致するので電気工事士でなくとも従事できます。
解説の冒頭④の内容と一致するので電気工事士でなくとも従事できます。
解説の冒頭②の内容と一致するので電気工事士でなくとも従事できます。
電線管とボックスを接続する作業は電気工事士でなければ作業する事はできません。
第二種電気工事士を取得する上で、作業が行える範囲を理解することは基本的なことなので必ず覚えておきましょう。電気工事士法の目的は電気工事の欠陥により生ずる感電や電気火災などの災害の防止を目的としています。
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