第二種電気工事士の過去問
令和5年度上期 午後
一般問題 問29
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問題
第二種 電気工事士試験 令和5年度上期 午後 一般問題 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
「電気用品安全法」における電気用品に関する記述として、誤っているものは。
- 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、「電気用品安全法」に規定する義務を履行したときに、経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。
-
- 電気用品の販売の事業を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令に定める表示のない電気用品を販売してはならない。
- 電気工事士は、「電気用品安全法」に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
電気用品安全法における電気用品は2種類あり、以下のようになります。
①特定電気用品<PS>E
・比較的危険または障害の発生するおそれのある電気用品
・例 絶縁電線、ヒューズ、配電器具、携帯発電機など
②特定電気用品以外の電気用品(PS)E
・特定電気用品以外の危険度の低い電気用品です。
・例 電線管、電熱器具、電気冷蔵庫および電気冷凍庫など
電気用品安全法の目的は電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
端的に言うと、電気用品は経済産業省で承認されたPSEマークがある電気用品以外は、販売ができない。輸入又は製造を行う場合は経済産業省に届け出をし承認されないとできないという事です。
この問題は誤っている記述を選択する問題となります。
電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は経済産業省への届け出が必要となり、技術基準に適合されると認可されたらPSEマークを表示することができます。なのでこの記述は適切です。
(PS)Eマークは特定電気用品のマークではなく、特定電気用品以外の電気用品マークになります。なのでこの記述は不適切です。
解説の冒頭で述べている内容と一致するので適切です。
PSEマークの表示がない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはなりません。なのでこの記述は適切です。
電気用品とは①一般用電気工作物又はこれに接続して用いられる器具、材料②携帯発電機③蓄電池からなり、特定電気用品は特に危険又は障害の発生するものです。表示マークにつきましては頻繁に出題されていますので覚えておきましょう。
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02
電気用品安全法について、さまざまなパターンが出題されますので、暗記しておくといいでしょう。
電気用品の製造輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める方式による表示を付すことができるため、誤っていません。
円の中にPSEと印されたマークの表示が付されているのは正しいですが、(PS)Eの記号は、輸入製品に限られていないため、誤っています。
電気用品の販売の事業を行う者は、法令に定める表示のない電気用品を販売してはならないため、誤っていません。
電気工事士は、電気用品安全法に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはいけないため、誤っていません。
電気用品安全法について暗記しておくのがポイントとなります。
<PS>Eは、特定電気用品です。
(PS)Eは特定電気用品以外の電気用品のこととなります。
それぞれの電気用品区分とPSEマークは覚えておくとよいでしょう、
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03
電気用品安全法における電気用品は2種類あります。
①特定電気用品 →◇PSE
絶縁電線、ヒューズ、配電器具、携帯発電機
欠陥品が発生した際、危険性が大きいもの
②特定電気用品以外の電気用品 →〇PSE
電線管、電熱器具、電気冷蔵庫・冷凍庫など
欠陥品が発生しても比較的危険性が大きくないもの
正しいです。
マークが異なるため誤りです。
正しいです。
正しいです。
電気用品は安全と品質が担保されたものしか電気工事に使用できず、販売できません。
特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品のマークの違いについて覚えておきましょう。
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