クレーン・デリック運転士の過去問
平成29年(2017年)10月
関係法令 問20

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この過去問の解説 (2件)

01

正しいものは1番です。

1 .第222条により、玉掛けの業務に係る特別教育の受講で、就くことができる玉掛けの業務は1t未満です。

2 .第21条により、特別教育を受講したものはつり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転業務に就くことができます。
3 .限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、限定なしのため、吊り上げ荷重50tの鳥居型デリックの運転業務に就くことができます。
4 .クレーンに限定した免許は、つり上げ荷重6tのガイデリックの運転の業務に就くことはできません。クレーンのみ運転が可能です。
5 .玉掛け技能講習資格者は5t以上の玉掛け作業に就くことができます。

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02

1.正しいです。
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができません。
2.誤りです。
デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができません。
3.誤りです。
限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができます。
4.誤りです。
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのガイデリックの運転の業務に就くことはできません。
5.誤りです。
玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重5tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができます。

※補足
玉掛資格には特別教育と技能講習終了証と2つあります。前者は1トン未満の荷、後者は1トン以上の荷を玉掛けすることができます。したがって、前者では1トン以上の荷は玉掛けできないことになります。

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