クレーン・デリック運転士 過去問
平成30年(2018年)4月
問16 (関係法令 問16)
問題文
クレーンの組立て時、点検時又は悪天候時に講じなければならない措置として、法令に定められているものは次のうちどれか。
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問題
クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)4月 問16(関係法令 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
クレーンの組立て時、点検時又は悪天候時に講じなければならない措置として、法令に定められているものは次のうちどれか。
- 同一のランウェイに並置されている走行クレーンの点検の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
- クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任し、作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入る際は、当該労働者を監視させなければならない。
- 大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示した上で作業を実施しなければならない。
- 屋外に設置されているジブクレーンについては、強風によりジブが損壊するおそれがある場合にあっては、ジブの損壊により労働者に危険が及ぶ範囲に労働者が立ち入るときは、作業を指揮する者を選任し、当該労働者を監視させなければならない。
- 屋外に設置されているクレーンを用いて、瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後に作業を行うときは、作業を開始した後、遅滞なく、クレーンの各部分について点検を行わなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの点検の作業を行うときは、労働者の危険を防止するために、監視人をおくことや、ランウェイの上にストッパーを設けること等が義務付けられています。
2.誤りです。
クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任し、作業を行う区域に関係労働者以外の労働者を立ち入り禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければなりません。
3.誤りです。
大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなくてはなりません。
4.誤りです。
屋外に設置されているジブクレーンについては、強風によりジブが損壊するおそれがある場合にあっては、当該作業を中止させ、かつ、当該ジブの位置を固定させるなどして、損壊による労働者の危険を防止しなくてはなりません。
5.誤りです。
屋外に設置されているクレーンを用いて、瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後に作業を行うときは、作業を開始する前に、遅滞なく、クレーンの各部分について点検を行わなければなりません。
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02
クレーンの組立て時、点検時又は悪天候時に講じなければならない措置について問われています。
特に悪天候の時は、実際に作業を行うと日常的に起こるので、しっかり内容を理解しておきましょう。
正しい記述です。
監視人をおく事で、災害防止にもつながり、ストッパーを設けて転落防止の措置を取る事が義務付けられています。
監視以前に、そもそも作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入る自体禁止されています。
大雨など悪天候の時は作業自体中止にしなければいけません。立ち入り禁止は正しいですが、災害を防ぐ意味でも行ってはいけません。
強風によりジブが損壊するおそれがある場合は、危険なので立ち入り禁止にするのはもちろん、ジブの破損を未然に防ぐため、固定なども措置もしなければいけません。
点検作業自体慌ててやるものではなく、時間に余裕を持って行う必要があります。
また、再び強風が吹く可能性もあるので、予報など確認して安全に作業ができる時に改めて点検を行うようにしましょう。
今この作業をしたら怪我に繋がるような内容が多く、しっかり文章を読めば消去法で解く事もできる問題です。
一番大切な事は安全第一を考えて作業をする事なので、自分の立場に置き換えて解答しましょう。
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