クレーン・デリック運転士の過去問
令和2年(2020年)4月
関係法令 問14

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和2年(2020年)4月 関係法令 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

建設物の内部に設置する走行クレーンに関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
  • クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建築物のはりとの間隔を 0.5 m としている。
  • 走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を 0.3 m としている。
  • 走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を 0.7 m としている。
  • クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が 1.7 m であるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが 1.6 m の天がいを設けている。
  • クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を 0.2 m としている。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は2です。

1 .違反になりません。
クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建築物のはりとの間隔は0.4 m 以上あれば問題ありません。

2 .違反です。
走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅は 0.4 m以上と定められています。

3 .違反になりません。
走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅は0.6m 以上あれば問題ありません。

4 .違反になりません。
設問通りの状態であれば問題ありません。
ただし、クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が 1.8 m以下に対して、天がいを設けていない場合は違反となります。
また、天がいについては1.5 m以上必要です。

5 .違反になりません。
クレーンの運転室の端から運転室に通ずる歩道の端との間隔は 0.3m以下であれば問題ありません。

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02

違反となるものは2番です。

2 .走行クレーンと建物の間の歩道のうち、建物の柱部分は0.4m以上あけておく必要があります。

1 .クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置部を除いた最高部は情報にあるものとの間隔を0.4m以上あけていれば問題ないです。

3 .走行クレーンと建物の間の歩道のうち、建物の柱部分は0.4m以上あけてあれば問題ないです。

4 .クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方に高さ1.6mの天がいを設けても良いです。1.5m以上あけておけば問題ありません。

5 .運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を 0.3m以下にする必要があり、0.2m幅の隙間は問題ないです。

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