クレーン・デリック運転士の過去問
令和5年(2023年)4月
関係法令 問10
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和5年(2023年)4月 関係法令 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
つり上げ荷重2t以上のデリックの使用等に関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
- デリック検査証を受けたデリックの設置者が、当該デリックを貸与する際、デリック検査証の紛失が心配なため、当該デリック検査証の原本ではなく、その写しとともに、デリックを貸与した。
- デリックに設けられている直働式の巻過防止装置の作動位置について、当該装置の作動時におけるフックの上面と、当該上面が接触するおそれのある物の下面との間隔が0.05mとなるよう調整した。
- ブームを有するデリックを用いて作業中、当該デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用する必要が生じたので、労働者の危険を防止するため、作業を指揮する者を選任して、その者の直接の指揮のもとで当該デリックのブームの傾斜角をこえて作業を実施した。
- デリックの運転者が、荷をつったままで運転位置から離れる必要が生じたが、作業の性質上やむを得ないため、電源を切り、かつ、ブレーキをかけた上で、荷をつったまま運転位置を離れた。
- 限定なしのクレーン・デリック運転士免許証を有する労働者が、デリックの運転の業務に従事中、作業上の都合でデリックの安全装置を臨時に取り外す必要が生じたので、限定なしの免許証を有していることから、あらかじめ事業者の許可を得ずに安全装置を取り外し作業を行った。
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この過去問の解説 (1件)
01
違反とならないものは「デリックに設けられている直働式の巻過防止装置の作動位置について、当該装置の作動時におけるフックの上面と、当該上面が接触するおそれのある物の下面との間隔が0.05mとなるよう調整した」です。
この記述は誤りです。
法令では、デリック検査証の原本を貸与しなければなりません。写しを使用することは認められていません。
この記述は適切です。
直働式の巻過防止装置について、法令では作動位置の間隔を0.05m以上とするように求めています。この記述はその基準を満たしています。
この記述は誤りです。
デリック明細書に記載されたブームの傾斜角を超えて使用することは、どのような状況であっても法令違反となります。
この記述は誤りです。
荷をつったまま運転位置を離れることは禁止されています。どのような理由であっても、法令違反に該当します。
この記述は誤りです。
安全装置の取り外しには、事業者の許可が必須です。免許証の種類は関係なく、無断で取り外す行為は法令に違反します。
デリック検査証は原本を貸与する必要があり、写しを使用することは違反となります。
巻過防止装置の作動位置に関する基準(0.05m以上)を守ることが重要です。
デリック明細書に記載された使用条件を遵守し、安全装置を正しく運用することが求められます。荷をつったまま運転位置を離れる行為は、重大な事故につながる可能性があり、厳格に禁止されています。
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