クレーン・デリック運転士 過去問
令和5年(2023年)10月
問12 (関係法令 問2)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和5年(2023年)10月 問12(関係法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • 床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
  • 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができない。
  • クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題はクレーンの運転及び玉掛けの業務について記述されています。

それぞれの記述が正しいかどうか確認し、法令上、適切なものを特定します。


 

選択肢1. 床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができる。

この記述は誤りです。

 

床上操作式クレーン運転技能講習の修了した場合は、

つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーンであれば運転の業務に就くことができる。

つり上げ荷重8tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことはできません。

選択肢2. 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。

この記述は正しいです。

 

床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、

つり上げ荷重6tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができません。

選択肢3. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができない。

この記述は誤りです。

 

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、

つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができます。

選択肢4. クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。

この記述は誤りです。

 

クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、

つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の

天井クレーンの運転の業務に就くことができます。

選択肢5. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

この記述は誤りです。

 

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、

つり上げ荷重1t以上のデリックの玉掛けの業務に就くことができません。

 

 

まとめ

この問題は、クレーン免許に関する設問です。

床上運転式クレーンに限定した免許やクレーン・デリック運転士免許や

特別教育に関する法令の知識を理解しましょう。

 

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