あん摩マッサージ指圧師の過去問
第24回(2016年)
午前 問13

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問題

あん摩マッサージ指圧師国家試験 第24回(2016年) 午前 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、あん摩マッサージ指圧師の制限行為はどれか。
  • 外科手術
  • 薬品の投与
  • 骨折の患部への施術
  • エックス線撮影の指示

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この過去問の解説 (3件)

01

第四条 施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない
→1.2

X線撮影は、医師、歯科医師または診療放射線技師以外が実施することは出来ません。
→4

第五条 あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない
→3:正答

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02

制限行為とは、全く出来ない行為ではなく、ある制限の範囲内で可能な行為ということです。

つまり、

第5条における、「あん摩マッサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。」とある部分が当てはまります。

選択肢1. 外科手術

制限ではなく、出来ません。

選択肢2. 薬品の投与

制限ではなく、出来ません。

選択肢3. 骨折の患部への施術

医師の同意を得た場合のみ出来ます。ので、制限となります。

選択肢4. エックス線撮影の指示

制限ではなく、出来ません。

参考になった数1

03

1.2. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律により、施術者は外科手術、薬品を投与してはならないと制定しています。

4.診療放射線技師法により、エックス線撮影は医師,歯科医師または診療放射線技師でなければ放射線を人体に対して照射する(撮影を含む)業をしてはならないと制定しています。

3.あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならないと制限しています。
したがって、制限行為は骨折の患部への施術となります。

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