あん摩マッサージ指圧師の過去問
第24回(2016年)
午前 問14

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

あん摩マッサージ指圧師国家試験 第24回(2016年) 午前 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で広告できないのはどれか。
  • 施術所の電話番号
  • 夜間の施術
  • 駐車場の設備
  • 学位の名称

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

広告の制限に関する項目としては、第七条に記載されています。

1、施術者であるという事と、施術者の氏名と住所

2、業務の種類はあん摩マッサージ指圧という事

3、施術所の名称、電話番号、所在の場所を表示する事項

4、施術日と施術時間

5、その他、構成労働大臣が指定する事項

となっています。

選択肢1. 施術所の電話番号

電話番号は制限されていません。

選択肢2. 夜間の施術

施術日の項目になるので、制限されません。

選択肢3. 駐車場の設備

駐車場設備に関しても制限はありません。

選択肢4. 学位の名称

学位の名称は、広告の制限に該当します。

参考になった数2

02

正解は4 . 学位の名称 が広告できません。

その他の広告できる項目については下記を参照してください。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。

一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所

二 第一条に規定する業務の種類

三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

四 施術日又は施術時間

五 その他厚生労働大臣が指定する事項


参考になった数0

03

あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業またはこれらの施術所に関して、広告できる事項は次の内容です。
・施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
・あん摩、マツサージあるいは指圧、はり若しくはきゆうの業務の種類
・施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・施術日又は施術時間
・その他厚生労働大臣が指定する事項

参考になった数0