あん摩マッサージ指圧師の過去問
第24回(2016年)
午前 問14
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第24回(2016年) 午前 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で広告できないのはどれか。
- 施術所の電話番号
- 夜間の施術
- 駐車場の設備
- 学位の名称
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この過去問の解説 (3件)
01
広告の制限に関する項目としては、第七条に記載されています。
1、施術者であるという事と、施術者の氏名と住所
2、業務の種類はあん摩マッサージ指圧という事
3、施術所の名称、電話番号、所在の場所を表示する事項
4、施術日と施術時間
5、その他、構成労働大臣が指定する事項
となっています。
電話番号は制限されていません。
施術日の項目になるので、制限されません。
駐車場設備に関しても制限はありません。
学位の名称は、広告の制限に該当します。
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02
その他の広告できる項目については下記を参照してください。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項
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03
・施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
・あん摩、マツサージあるいは指圧、はり若しくはきゆうの業務の種類
・施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・施術日又は施術時間
・その他厚生労働大臣が指定する事項
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