あん摩マッサージ指圧師 過去問
第24回(2016年)
問14 (午前 問14)
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問題
あん摩マッサージ指圧師試験 第24回(2016年) 問14(午前 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 施術所の電話番号
- 夜間の施術
- 駐車場の設備
- 学位の名称
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さ
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な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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あん摩マッサージ指圧師試験 第24回(2016年) 問14(午前 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
広告の制限に関する項目としては、第七条に記載されています。
1、施術者であるという事と、施術者の氏名と住所
2、業務の種類はあん摩マッサージ指圧という事
3、施術所の名称、電話番号、所在の場所を表示する事項
4、施術日と施術時間
5、その他、構成労働大臣が指定する事項
となっています。
電話番号は制限されていません。
施術日の項目になるので、制限されません。
駐車場設備に関しても制限はありません。
学位の名称は、広告の制限に該当します。
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02
その他の広告できる項目については下記を参照してください。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項
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03
・施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
・あん摩、マツサージあるいは指圧、はり若しくはきゆうの業務の種類
・施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・施術日又は施術時間
・その他厚生労働大臣が指定する事項
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