あん摩マッサージ指圧師の過去問
第25回(2017年)
午前 問15
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第25回(2017年) 午前 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、50万円以下の罰金に該当するのはどれか。
- 不正の事実に基づいてあん摩マッサージ指圧師免許を受けた者
- あん摩マッサージ指圧師国家試験において不正行為をした者
- 施術所について虚偽の届け出をした者
- 医師の同意を得ないで骨折患部へ施術をした者
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この過去問の解説 (3件)
01
50万円以下の罰金はあはき師免許関連と守秘義務違反です。
正解です。
罰金ではなく試験が無効になります。
施術所関連は30万円以下の罰金です。
30万円以下の罰金です。
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02
1)無免許であんまマッサージ指圧業を行った者
(業務独占であり、医師やあんまマッサージ指圧師以外は認められていません)
2)虚偽・不正に基づく免許を取得した者(試験後です)
3)守秘義務違反
(ちなみに親告罪であり、廃業後も守秘義務は残っています)
30万円以下の罰金まとめ
1)医師の同意を得ずに、脱臼や骨折幹部への施術を行う
2)広告の制限を違反する(認められたもの以外を看板に記入する行為)
3)消毒義務違反
(はり師のみですが、はり施術時の患部への消毒は義務です)
4)業務停止命令違反
5)施術所の届出義務違反(施術所に虚偽の届け出をした場合となります)
6)改善命令を無視し続ける
(保健所からの改善命令をうけた後直さない場合)
7)検査の拒否・妨害をしたもの
1 . 不正の事実に基づいてあん摩マッサージ指圧師免許を受けた者
不正を行ったのち免許を取得した者という事で、正答です。
2 . あん摩マッサージ指圧師国家試験において不正行為をした者
試験の場での不正行為は、その場で受験終了となります。
罰金となる場合は、不正によって免許を取得した場合です。
3 . 施術所について虚偽の届け出をした者
4 . 医師の同意を得ないで骨折患部へ施術をした者
これらは30万以下の罰金に処されます。
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03
・秘密保持義務違反
・医師又は無免許者があはき施術を行った場合
・虚偽又は不正により免許を受けた場合
30万円以下の罰金に処せされる行為は以下のものがあります。
・広告制限違反
・脱臼又は骨折の患部への施術禁止違反
・はり師の消毒義務違反
・業務停止命令違反
・厚生労働省又は都道府県知事による指示違反
・施術所の届出義務違反又は虚偽の届出
・報告・臨検に応じる義務違反
・施術所の使用禁止・改善命令違反
2. あはき法には「厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。」とあります。
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