あん摩マッサージ指圧師の過去問
第25回(2017年)
午前 問15

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

あん摩マッサージ指圧師国家試験 第25回(2017年) 午前 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、50万円以下の罰金に該当するのはどれか。
  • 不正の事実に基づいてあん摩マッサージ指圧師免許を受けた者
  • あん摩マッサージ指圧師国家試験において不正行為をした者
  • 施術所について虚偽の届け出をした者
  • 医師の同意を得ないで骨折患部へ施術をした者

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

50万円以下の罰金はあはき師免許関連と守秘義務違反です。

選択肢1. 不正の事実に基づいてあん摩マッサージ指圧師免許を受けた者

正解です。

選択肢2. あん摩マッサージ指圧師国家試験において不正行為をした者

罰金ではなく試験が無効になります。

選択肢3. 施術所について虚偽の届け出をした者

施術所関連は30万円以下の罰金です。

選択肢4. 医師の同意を得ないで骨折患部へ施術をした者

30万円以下の罰金です。

参考になった数0

02

50万円以下の罰金に処せられる行為は以下のものがあります。
 1)無免許であんまマッサージ指圧業を行った者
(業務独占であり、医師やあんまマッサージ指圧師以外は認められていません)
 2)虚偽・不正に基づく免許を取得した者(試験後です)
 3)守秘義務違反
(ちなみに親告罪であり、廃業後も守秘義務は残っています)

30万円以下の罰金まとめ
 1)医師の同意を得ずに、脱臼や骨折幹部への施術を行う
 2)広告の制限を違反する(認められたもの以外を看板に記入する行為)
 3)消毒義務違反
(はり師のみですが、はり施術時の患部への消毒は義務です)
 4)業務停止命令違反
 5)施術所の届出義務違反(施術所に虚偽の届け出をした場合となります)
 6)改善命令を無視し続ける
(保健所からの改善命令をうけた後直さない場合)
 7)検査の拒否・妨害をしたもの


1 . 不正の事実に基づいてあん摩マッサージ指圧師免許を受けた者
不正を行ったのち免許を取得した者という事で、正答です。

2 . あん摩マッサージ指圧師国家試験において不正行為をした者
試験の場での不正行為は、その場で受験終了となります。
罰金となる場合は、不正によって免許を取得した場合です。

3 . 施術所について虚偽の届け出をした者
4 . 医師の同意を得ないで骨折患部へ施術をした者
これらは30万以下の罰金に処されます。

参考になった数0

03

50万円以下の罰金に処せられる行為は以下のものがあります。
 ・秘密保持義務違反
 ・医師又は無免許者があはき施術を行った場合
 ・虚偽又は不正により免許を受けた場合

30万円以下の罰金に処せされる行為は以下のものがあります。
 ・広告制限違反
 ・脱臼又は骨折の患部への施術禁止違反
 ・はり師の消毒義務違反
 ・業務停止命令違反
 ・厚生労働省又は都道府県知事による指示違反
 ・施術所の届出義務違反又は虚偽の届出
 ・報告・臨検に応じる義務違反
 ・施術所の使用禁止・改善命令違反

2. あはき法には「厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。」とあります。

参考になった数0