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あん摩マッサージ指圧師の過去問 第25回(2017年) 午前 問15

問題

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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、50万円以下の罰金に該当するのはどれか。
   1 .
不正の事実に基づいてあん摩マッサージ指圧師免許を受けた者
   2 .
あん摩マッサージ指圧師国家試験において不正行為をした者
   3 .
施術所について虚偽の届け出をした者
   4 .
医師の同意を得ないで骨折患部へ施術をした者
( あん摩マッサージ指圧師国家試験 第25回(2017年) 午前 問15 )
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この過去問の解説 (3件)

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50万円以下の罰金はあはき師免許関連と守秘義務違反です。

選択肢1. 不正の事実に基づいてあん摩マッサージ指圧師免許を受けた者

正解です。

選択肢2. あん摩マッサージ指圧師国家試験において不正行為をした者

罰金ではなく試験が無効になります。

選択肢3. 施術所について虚偽の届け出をした者

施術所関連は30万円以下の罰金です。

選択肢4. 医師の同意を得ないで骨折患部へ施術をした者

30万円以下の罰金です。

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50万円以下の罰金に処せられる行為は以下のものがあります。
 1)無免許であんまマッサージ指圧業を行った者
(業務独占であり、医師やあんまマッサージ指圧師以外は認められていません)
 2)虚偽・不正に基づく免許を取得した者(試験後です)
 3)守秘義務違反
(ちなみに親告罪であり、廃業後も守秘義務は残っています)

30万円以下の罰金まとめ
 1)医師の同意を得ずに、脱臼や骨折幹部への施術を行う
 2)広告の制限を違反する(認められたもの以外を看板に記入する行為)
 3)消毒義務違反
(はり師のみですが、はり施術時の患部への消毒は義務です)
 4)業務停止命令違反
 5)施術所の届出義務違反(施術所に虚偽の届け出をした場合となります)
 6)改善命令を無視し続ける
(保健所からの改善命令をうけた後直さない場合)
 7)検査の拒否・妨害をしたもの


1 . 不正の事実に基づいてあん摩マッサージ指圧師免許を受けた者
不正を行ったのち免許を取得した者という事で、正答です。

2 . あん摩マッサージ指圧師国家試験において不正行為をした者
試験の場での不正行為は、その場で受験終了となります。
罰金となる場合は、不正によって免許を取得した場合です。

3 . 施術所について虚偽の届け出をした者
4 . 医師の同意を得ないで骨折患部へ施術をした者
これらは30万以下の罰金に処されます。

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50万円以下の罰金に処せられる行為は以下のものがあります。
 ・秘密保持義務違反
 ・医師又は無免許者があはき施術を行った場合
 ・虚偽又は不正により免許を受けた場合

30万円以下の罰金に処せされる行為は以下のものがあります。
 ・広告制限違反
 ・脱臼又は骨折の患部への施術禁止違反
 ・はり師の消毒義務違反
 ・業務停止命令違反
 ・厚生労働省又は都道府県知事による指示違反
 ・施術所の届出義務違反又は虚偽の届出
 ・報告・臨検に応じる義務違反
 ・施術所の使用禁止・改善命令違反

2. あはき法には「厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。」とあります。

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