あん摩マッサージ指圧師の過去問
第27回(2019年)
午前 問1
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
医療法は、良質で適切な医療を、
効率的に国民に提供する体制を
確保するために定められています。
医療法第1条の2によると、
診療所は、医療提供施設です。
介護老人保健施設は、
医療提供施設のひとつです。
介護老人福祉施設は、
介護保険法第8条に定められた施設です。
医療法における
医療提供施設でないものを選びますので、
これが正解であると考えられます。
調剤薬局は、「調剤を実施する薬局」として、
医療提供施設のひとつとなっています。
介護老人福祉施設は、
老人福祉法第20条5に定められている、
特別養護老人ホームが該当します。
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02
医療提供施設は、医療法で規定された『医療を提供するための施設』であり以下が該当します。
・病院
・1.診療所
・2.介護老人保健施設(介護保険法)
・4.調剤薬局
・助産所(医療機関となった場合は含めないこともあります)
3.介護老人福祉施設は、要介護となった高齢者の生活施設です。
リハビリなどは受けられますが、医療提供施設ではなく、正答となります。
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03
2.介護老人保健施設は医療提供施設です。
3.介護老人福祉施設は医療提供施設ではありません。
介護保険を利用して施設に入居し、介護サービスを受けることができる介護保険の「施設介護サービス」の一つです。
4.調剤薬局は医療提供施設です。
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