問題
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医療法で医療提供施設でないのはどれか。
1 .
診療所
2 .
介護老人保健施設
3 .
介護老人福祉施設
4 .
調剤薬局
( あん摩マッサージ指圧師国家試験 第27回(2019年) 午前 問1 )
医療法は、良質で適切な医療を、
効率的に国民に提供する体制を
確保するために定められています。
医療法第1条の2によると、
診療所は、医療提供施設です。
介護老人保健施設は、
医療提供施設のひとつです。
介護老人福祉施設は、
介護保険法第8条に定められた施設です。
医療法における
医療提供施設でないものを選びますので、
これが正解であると考えられます。
調剤薬局は、「調剤を実施する薬局」として、
医療提供施設のひとつとなっています。
介護老人福祉施設は、
老人福祉法第20条5に定められている、
特別養護老人ホームが該当します。
医療提供施設は、医療法で規定された『医療を提供するための施設』であり以下が該当します。
・病院
・1.診療所
・2.介護老人保健施設(介護保険法)
・4.調剤薬局
・助産所(医療機関となった場合は含めないこともあります)
3.介護老人福祉施設は、要介護となった高齢者の生活施設です。
リハビリなどは受けられますが、医療提供施設ではなく、正答となります。