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あん摩マッサージ指圧師の過去問 第27回(2019年) 午前 問12

問題

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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、30日以内にしなければならないのはどれか。
   1 .
免許取消し処分を受けたときの免許証返納
   2 .
滞在による業務をするときの届出
   3 .
氏名を変更したときの免許証の書換え申請
   4 .
施術者の死亡による登録の消除申請
( あん摩マッサージ指圧師国家試験 第27回(2019年) 午前 問12 )
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この過去問の解説 (3件)

1
1.免許取消し処分を受けたときの免許証返納は、5日以内にしなければなりません。

2.滞在による業務をするときは、事前にその地の都道府県知事に届出なければなりません。

3.免許証の記載事項に変更が生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができます。

4.施術者の死亡による登録の消除申請は、30日以内にしなければなりません。

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0

あん摩マツサージ指圧師、はり師、

きゆう師等に関する法律は、

免許や業務などについて定めています。

また、その詳細については、

あん摩マツサージ指圧師、はり師、

きゆう師等に関する法律施行規則にも

定められています。

選択肢1. 免許取消し処分を受けたときの免許証返納

あん摩マツサージ指圧師、はり師、

きゆう師等に関する法律施行規則第7条2によると、

免許を取り消された場合は、

5日以内に返納しなければなりません。

選択肢2. 滞在による業務をするときの届出

あん摩マツサージ指圧師、はり師、

きゆう師等に関する法律第9条4によると、

住所地外に滞在して業務をするときは、

あらかじめ滞在予定地の都道府県知事に

届出なければなりません。

選択肢3. 氏名を変更したときの免許証の書換え申請

あん摩マツサージ指圧師、はり師、

きゆう師等に関する法律施行規則第5条によると、

免許証等の記載に変更が生じたときは、

免許証の書き換え交付を申請できることとなっています。

その期限についての定めはありません。

選択肢4. 施術者の死亡による登録の消除申請

あん摩マツサージ指圧師、はり師、

きゆう師等に関する法律施行規則第4条2によると、

施術者の死亡等の際は、

30日以内に、名簿の登録の消除を

申請しなければなりません。

まとめ

氏名などの登録事項に変更を生じたときは、

あん摩マツサージ指圧師、はり師、

きゆう師等に関する法律施行規則第3条によると、

30日以内に名簿の訂正を

しなければなりません。

0

1.免許取消し処分を受けたときの免許証返納

免許取消し処分とは、施術者が欠格事項のいずれかに該当した場合に起ります。

その期日は5日以内です。

2.滞在による業務をするときの届出

滞在による業務とは施術者がその住所地(施術所を開設している場合は施術所の所在地)の都道府県以外で、滞在して業務を行おうとするとき、届け出が必要です。

その期日は業務を行うより先んじて届けておく必要があります。

3.氏名を変更したときの免許証の書換え申請

氏名の変更など施術者名簿の登録事項の変更(本籍地・氏名・生年月日・性別)が起きた場合、【登録名簿の訂正申請】が必要です。

しかし、免許証の書き換え申請は任意であり、期日はありません。

ちなみに【登録名簿の訂正申請】の期日は、30日以内です。

4.施術者の死亡による登録の消除申請

施術者が死亡した、または失踪宣告を受けた場合、戸籍法上の届け出義務者、または利害関係人は登録名簿末梢の申請をする義務があります。

その期日は30日以内であり、正答となります。

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