あん摩マッサージ指圧師の過去問
第27回(2019年)
午前 問12
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第27回(2019年) 午前 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、30日以内にしなければならないのはどれか。
- 免許取消し処分を受けたときの免許証返納
- 滞在による業務をするときの届出
- 氏名を変更したときの免許証の書換え申請
- 施術者の死亡による登録の消除申請
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この過去問の解説 (3件)
01
2.滞在による業務をするときは、事前にその地の都道府県知事に届出なければなりません。
3.免許証の記載事項に変更が生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができます。
4.施術者の死亡による登録の消除申請は、30日以内にしなければなりません。
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02
あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律は、
免許や業務などについて定めています。
また、その詳細については、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律施行規則にも
定められています。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律施行規則第7条2によると、
免許を取り消された場合は、
5日以内に返納しなければなりません。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律第9条4によると、
住所地外に滞在して業務をするときは、
あらかじめ滞在予定地の都道府県知事に
届出なければなりません。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律施行規則第5条によると、
免許証等の記載に変更が生じたときは、
免許証の書き換え交付を申請できることとなっています。
その期限についての定めはありません。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律施行規則第4条2によると、
施術者の死亡等の際は、
30日以内に、名簿の登録の消除を
申請しなければなりません。
氏名などの登録事項に変更を生じたときは、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律施行規則第3条によると、
30日以内に名簿の訂正を
しなければなりません。
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03
1.免許取消し処分を受けたときの免許証返納
免許取消し処分とは、施術者が欠格事項のいずれかに該当した場合に起ります。
その期日は5日以内です。
2.滞在による業務をするときの届出
滞在による業務とは施術者がその住所地(施術所を開設している場合は施術所の所在地)の都道府県以外で、滞在して業務を行おうとするとき、届け出が必要です。
その期日は業務を行うより先んじて届けておく必要があります。
3.氏名を変更したときの免許証の書換え申請
氏名の変更など施術者名簿の登録事項の変更(本籍地・氏名・生年月日・性別)が起きた場合、【登録名簿の訂正申請】が必要です。
しかし、免許証の書き換え申請は任意であり、期日はありません。
ちなみに【登録名簿の訂正申請】の期日は、30日以内です。
4.施術者の死亡による登録の消除申請
施術者が死亡した、または失踪宣告を受けた場合、戸籍法上の届け出義務者、または利害関係人は登録名簿末梢の申請をする義務があります。
その期日は30日以内であり、正答となります。
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