あん摩マッサージ指圧師の過去問
第27回(2019年)
午前 問13
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第27回(2019年) 午前 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
あん摩マッサージ指圧師が、専ら出張による業務をする場合の届け出る期限で正しいのはどれか。
- 開始前10日以内
- 開始したとき
- 開始後10日以内
- 開始後30日以内
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この過去問の解説 (3件)
01
あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律(以下、同法)や、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律施行規則
(以下、同規則)は、
あん摩マッサージ指圧師等の
免許や業務などについて定めています。
開始前10日以内に届け出るよう
規定されている事項はありません。
同法第9条の3によると、
専ら出張による業務を行う施術者は、
業務を開始したとき、
その旨を住所地の都道府県知事に
届け出なければなりませんので、
これが正解であると考えられます。
同法第9条の2によると、
施術所を開設、休止、廃止、再開した場合は、
10日以内に届け出なければなりません。
同規則第3条、第4条によると、
名簿の訂正や消除は、
30日以内に行うこととなっています。
届出期限や届出先について、
再確認しておきましょう。
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02
出張による業務を行う際には、施術所の開設とは別に届けなくてはなりません。
その期限は開始したときとなります。
つまり【開始したとき】が正答となります。
開始前 10 日以内の規定はありません。
正解です。
開始後 10 日以内
10 日以内に届け出が必要となるのは施術所の開設・廃止・休止・再開および届け出を変更した場合です。
開始後 30 日以内
30 日以内に届け出が必要な項目は、名簿の登録事項に変更があった際と、施術者死亡や失踪による名簿登録抹消申請の際です。
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03
出張専門であん摩マッサージ指圧の業務を開始したときは、届出をしなければなりません。
期限は、開始前10日以内ではなく「開始したとき」です。
期限は「開始したとき」です。
期限は、開始後10日以内ではなく「開始したとき」です。
期限は、開始後30日以内ではなく「開始したとき」です。
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