あん摩マッサージ指圧師の過去問
第27回(2019年)
午前 問14
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第27回(2019年) 午前 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、施術所の開設に関する届出事項でないのはどれか。
- 開設者の氏名及び住所
- 名称
- 開設の場所
- 業務に従事する施術者の数
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この過去問の解説 (3件)
01
1.開設者の氏名および住所は施術所の開設に関する届出事項です。
2.名称は施術所の開設に関する届出事項です。
3.開設の場所は施術所の開設に関する届出事項です。
4.業務に従事する施術者の数は施術所の開設に関する届出事項ではありません。
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02
あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律第9条2によると、
施術序開設者は、厚生省令で定める事項を
都道府県知事に届け出ることとなっています。
届け出る事項の詳細については、厚生省令にあたる、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律施行規則の
第22条に定められています。
「開設者の氏名及び住所」は、
届出事項のひとつです。
「名称」は、届出事項のひとつです。
「開設の場」所は、届出事項のひとつです。
「業務に従事する施術者の数」は、
届出事項には含まれていません。
届出事項でないものを選びますので、
これが正解であると考えられます。
届出事項には、上記のほか、
開設の年月日、業務の種類、
構造設備の概要及び平面図があります。
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03
施術所の開設に関する届出事項は以下となります。
・1.開設者の氏名及び住所
・2.名 称
・3.開設の場所
・業務の種類
・業務に従事する施術者の氏名
および当該施術者が目が見えないものである場合はその旨
・構造設備の概要および平面図
4.業務に従事する施術者の数は含まれておらず、正答となります。
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