あん摩マッサージ指圧師の過去問
第27回(2019年)
午前 問15
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第27回(2019年) 午前 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、正当な理由がなく臨検検査を拒んだときの罰則はどれか。
- 1年以下の懲役
- 50万円以下の罰金
- 30万円以下の罰金
- 施術所の使用制限
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この過去問の解説 (3件)
01
臨検検査は、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律(以下「同法」)
第10条に基づいて都道府県知事が行う、
構造設備や衛生上の措置の
実施状況の検査です。
同法13条4、5、6によると、
指定登録機関や指定試験機関に従事した者の
守秘義務違反、業務停止命令違反や
不正の採点をした場合は、「1年以下の懲役」
または、50万円以下の罰金となります。
同法13条7によると、
50万円以下の罰金に処されるのは、
資格がないにもかかわらず、
これを業とした者、
虚偽や不正により免許を受けた者、
守秘義務に違反した者などです。
同法第13条8によると、
検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は
「30万円以下の罰金に処する」と
定められていますので、
これが正解であると考えられます。
同法11条によると、
施術所の構造設備や衛生上の措置が
講じられていない場合、都道府県知事は、
施術所の使用制限などを行うことができます。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律における
罰則事項について振り返っておきましょう。
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02
あはき法においての罰金は以下となります。
【1. 1 年以下の懲役】、または【2.50 万円以下の罰金】となる行為は
以下となります。
1)無免許ではり・きゅう・あんまマッサージ指圧業を行った者
(業務独占のため、医師やあんまマッサージ指圧師以外は
認められていません)
2)虚偽・不正に基づく免許を取得した者(試験後)
3)守秘義務違反(こちらは親告罪です。廃業後も守秘義務は残っています)
【3.30 万円以下の罰金】の罰金となってしまう行為は以下となります。
1)医師の同意を得ずに、脱臼や骨折幹部への施術を行う
2)広告の制限を違反する(認められたもの以外を看板に記入する行為)
3)消毒義務違反
(はり師のみです。はり施術は患部への消毒が義務となります)
4)業務停止命令違反
5)施術所の届出義務違反(施術所に虚偽の届け出をした場合です)
6)改善命令を無視し続ける
(保健所からの改善命令をうけた後直さない場合となります)
7)臨検検査の拒否・妨害をしたもの
つまり【3.30 万円以下の罰金】が正答となります。
4.施術所の使用制限となる罰則は、厚生労働省令で定めている、衛生上必要な措置を講じてない場合となります。
また、その前に保健所による臨検検査が行われます。
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03
1.罰則は、1年以下の懲役ではなく、30万円以下の罰金です。
2.罰則は、50万円以下の罰金ではなく、30万円以下の罰金です。
3.罰則は、30万円以下の罰金です。
4.罰則は、施術所の使用制限ではなく、30万円以下の罰金です。
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