問題
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)で衛生上害を生ずるおそれがあると認めるとき、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができるのはどれか。
1 .
厚生労働大臣
2 .
地方厚生局長
3 .
都道府県知事
4 .
保健所長
( あん摩マッサージ指圧師国家試験 第28回(2020年) 午前 問13 )