あん摩マッサージ指圧師の過去問
第28回(2020年)
午前 問13

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問題

あん摩マッサージ指圧師国家試験 第28回(2020年) 午前 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)で衛生上害を生ずるおそれがあると認めるとき、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができるのはどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

あん摩マツサージ指圧師、はり師、

きゆう師等に関する法律(あはき法)には、

その免許や業務などについて定められています。

選択肢1. 厚生労働大臣

衛生上害を生ずるおそれがある際の、

施術者に対する指示は、

あはき法第13条によると、

緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合に、

厚生労働大臣又は都道府県知事等が

実施することとなっています。

選択肢2. 地方厚生局長

あはき法第13条によると、

厚生労働大臣の権限は、

地方厚生局長に委任することができます。

選択肢3. 都道府県知事

あはき法第8条によると、

都道府県知事は、

衛生上害を生ずるおそれがあると

認めるときは、施術者に対し、

その業務に関して必要な指示を

することができますので、

これが正解であると考えられます。

選択肢4. 保健所長

保健所を設置する市の市長や特別区の区長が、

都道府県知事と同様の対応を行う場合があります。

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02

あはき法の第8条にて、

都道府県知事、又は特別区にあっては、市長又は区長が、衛生上害を生ずるおそれがあると認める時は、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。

と、あります。

選択肢1. 厚生労働大臣

厚生労働大臣も指示はできますが、緊急の場合に限ります。

選択肢2. 地方厚生局長

地方厚生局は、国民の身近なところで、国民生活の安全と安心を担う厚生行政の政策実地機関です。

選択肢3. 都道府県知事

都道府県知事および、特別区においては、市長又は区長となります。

選択肢4. 保健所長

保健所長は、感染症、母子保健、生活習慣病、がん、難病、精神保健福祉、また、生活衛生や医事、薬事などの業務を行っています。保健所長は原則として医師でなければならないと定められています。

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03

衛生上害を生ずるおそれとは、施術の方法や対象が不適当な場合や、疾患などを伝染させてしまうリスクがある場合を指します。

1 . 厚生労働大臣は、施術者に対して必要な指示が出来ますが、緊急の必要があると認める場合に限ります。

2 . 地方厚生局長は、厚生労働省の地方支分部局であり、麻薬・向精神薬の取り締まり、特定機能病院への立入検査、社会福祉法人への指導監査などの業務を行っています。

3 . 都道府県知事は、はり師きゅう師あん摩マッサージ指圧師の施術所を監督しており、正答となります。

4 . 保健所長は、感染症、母子保健、生活習慣病・がん・難病、精神保健福祉、食品や環境などに関する生活衛生、医事・薬事などの業務を行っています。

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