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あん摩マッサージ指圧師の過去問 第28回(2020年) 午前 問14

問題

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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)で広告できるのはどれか。
   1 .
認定マッサージ師の有無
   2 .
施術料金
   3 .
施術者の出身校
   4 .
療養費支給申請の可否
( あん摩マッサージ指圧師国家試験 第28回(2020年) 午前 問14 )
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この過去問の解説 (3件)

2
あはき法において広告できる項目は以下となります。
・あはき:業務の種類(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう)
・もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼(はり)、ほねつぎ(又は接骨)
・施術所の名称、電話番号及び所在の場所を示す事項
・法律に基づく届出をした旨
・予約に基づく施術の実施
・休日又は夜間における施術の実施
・出張による施術の実施
・駐車設備に関する事項

1 . 認定マッサージ師の有無といった、流派やその他の技能経歴等に関連する事項を冠することは広告できません。

2 . 施術料金は、広告できません。

3 . 施術者の出身校は、広告できません。

4 . 療養費支給申請の可否は業務に関する広告として広告でき、正答となります。

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あん摩マツサージ指圧師、はり師、

きゆう師等に関する法律(あはき法)には、

その免許や業務などについて定められています。

選択肢1. 認定マッサージ師の有無

同法第7条によると、

認定マッサージ師の有無については

定められていませんので、

広告することはできないと

考えられます。

選択肢2. 施術料金

同法第7条によると、

施術料金については

定められていませんので、

広告することはできないと

考えられます。

選択肢3. 施術者の出身校

同法第7条によると、

施術者の出身校については

経歴に関することであり、

広告できないと考えられます。

選択肢4. 療養費支給申請の可否

療養費支給申請の可否は、

厚生労働大臣が指定する事項のひとつですので、

これが正解であると考えられます。

まとめ

あはき法第7条によると、

下記以外の事項は広告することができません。

・施術者の氏名や住所

・業務の種類

・施術所の名称や電話番号、住所

・施術日や施術時間

・その他厚生労働大臣が指定する事項

  もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼(はり)、

 医療保険療養費支給申請ができる旨、

 予約の実施、休日や夜間の施術の実施、

 出張施術の実施、駐車設備について

0

広告できる事項は、

・施術者の氏名と住所

・施術所の名称および電話番号と所在の場所

・施術日や施術時間

・業務の種類

・厚生労働大臣がしてする事項→もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼、医療保険療養費支給申請、予約に基づく施術、休日または夜間の施術、出張施術、駐車場設備に関する事、厚生労働大臣免許である旨

広告できない事項は、

・施術者の技能や経歴、また流派や所属学会など

・施術の内容や方法

・院内に導入している機器に関する事

・適応症

・料金等

選択肢1. 認定マッサージ師の有無

認定マッサージ師といった事柄は、広告の制限に該当します。

選択肢2. 施術料金

施術料金は広告の制限に該当します。

選択肢3. 施術者の出身校

施術者の出身校も広告の制限に該当します。

選択肢4. 療養費支給申請の可否

療養費支給申請の可否は広告できます。

まとめ

広告の制限に関係する問題は、頻出するので、シッカリ覚えておきましょう。

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