あん摩マッサージ指圧師の過去問
第28回(2020年)
午前 問12
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第28回(2020年) 午前 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)で施術者が業務停止処分の対象となるのはどれか。
- 運転免許の停止処分を受けた場合
- アルコール依存症で入院した場合
- 大麻中毒と診断された場合
- 民事裁判で損害賠償を請求された場合
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この過去問の解説 (3件)
01
あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律(あはき法)には、
その免許や業務などについて定められています。
運転免許の停止処分は、
行政処分にあたり、
あはき法の業務停止処分の対象には
含まれていません。
心身の障害により
業務が適正に行われない場合、
業務停止処分となります。
「心身の障害」とは、
あはき法施行規則によると、
精神機能障害により、
業務を適正に行うために必要な
認知、判断及び意思疎通を
適切に行うことができない者です。
アルコール依存症で入院した場合は、
心身の障害を有しているとはいえませんので、
あはき法の業務停止処分の対象とは
ならないといえます。
大麻中毒と診断された場合は、
業務停止処分の対象者のうち、
「麻薬、大麻又はあへんの中毒者」に
該当しますので、
これが正解であると考えられます。
罰金以上の刑に処せられた者は、
業務停止処分の対象となります。
罰金は、刑事罰のひとつですので、
民事裁判で損害賠償を請求された場合は、
業務停止処分には当たらないといえます。
業務停止処分の対象者については、
あはき法第12条の3に定められています。
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02
業務停止及び、免許取り消し処分は、免許における4つの消極的要件(欠格事由)に該当した場合です。
1.心身の障害により業務を適正に行う事が出来ないものとして厚生労働省令で定めるもの
2.麻薬、大麻またはあへんの中毒者。
3.罰金以上の刑に処せられたもの。
4.業務に関し、犯罪または不正行為のあったもの。
運転免許の停止処分は行政処分のため、欠格事由にはあたりません。
アルコール依存症も、欠格事由にはあたりません。
大麻中毒者は、欠格事由にあたる為、業務停止処分となります。
損害賠償請求を受けた場合も、欠格事由にはあたりません。
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03
欠格事項は以下となります。
①心身の障害により、業務を適正に遂行できない場合
②麻薬・大麻・あへんの中毒者
③罰金以上の刑に処されたもの
④業務に関して犯罪又は不正があった者
1 . 運転免許の停止処分を受けた場合
交通違反による、免許停止処分は行政処分であり、刑法における罰金刑ではありません。この場合に納めるお金は『反則金』とよばれるものです。
2 . アルコール依存症で入院した場合
アルコール依存症での入院であっても欠格事項に抵触せず、退院後には業務に戻ることができます。
3 . 大麻中毒と診断された場合
欠格事項に抵触しているため、正答となります。
4 . 民事裁判で損害賠償を請求された場合
民事裁判には刑法の適用はありません。
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