あん摩マッサージ指圧師の過去問
第29回(2021年)
午前 問13

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問題

あん摩マッサージ指圧師国家試験 第29回(2021年) 午前 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

あはき法で、あん摩マッサージ指圧師が医師の同意を得ずに脱臼の患部に施術した際に処せられるのはどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

【50万円以下の罰金】

・無免許であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを行った者

・虚偽または不正に基づくあはき師免許取得

・守秘義務違反

・業務禁止処分に違反

【30万円以下の罰金】

・医師の同意を得ずに脱臼や骨折患部への施術

・広告制限違反

・消毒義務違反(はり師のみ)

・業務停止命令違反

・施術所の届出義務違反

・その他、施術所の構造設備や衛生上の問題に対する使用制限、禁止、改善命令違反など

選択肢1. 10万円以下の罰金

あはき法において、10万円以下の罰金を課す罰則はありません。

選択肢2. 30万円以下の罰金

正解です。医師の同意を得ずに脱臼や骨折患部への施術をした場合、30万円以下の罰金に処せられます。

【あはき法第5条】

あん摩マッサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。

選択肢3. 50万円以下の罰金

50万円以下の罰金は、無免許であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを行った者や、守秘義務違反などで課されます。

選択肢4. 100万円以下の罰金

あはき法において、100万円以下の罰金を課す罰則はありません。

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02

正解は2です。

1、あはき法では、10万円以下の罰金は定められていません。

2、医師の許可なく脱臼に対する処置を行う、または指示を出して行った場合には30万円以下の罰金が課せられます。よって、これが正解です。

また、同額の違反には、広告違反や届出の義務に反した場合などが挙げられます。

3、無免許での施術や、免許の不正所得などには、より重い50万円以下の罰金が課せられます。

4、外科手術や薬品の投与を実行・指示するなど、医師に相当する行為に及んだ場合は、あはき法ではなく医療法により、100万円以下の罰金、もしくは3年以下の懲役が課せられます。

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03

あはき法においての罰金は以下となります。

50万円以下の罰金に処せられる行為。

 1)無免許ではり・きゅう・あんまマッサージ指圧業を行った者。

(業務独占のため、医師やはり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師以外は認められていません)

 2)虚偽・不正に基づく免許を取得した者。(試験後)

 3)守秘義務違反。

(こちらは親告罪となります。また、廃業した後にも守秘義務は残っています)

30万円以下の罰金となる行為

 1)医師の同意を得ずに、脱臼や骨折幹部への施術を行う

 2)広告の制限を違反する。

(認められたもの以外を看板に記入する行為)

 3)消毒義務違反。

(この項目は、はり師のみです。はり施術時には患部への消毒が義務となります)

 4)業務停止命令違反。

 5)施術所の届出義務違反。

(施術所の保健所への届けで虚偽があった場合です)

 6)改善命令を無視し続ける。

(保健所からの改善命令をうけた、その後直さない場合になります)

 7)検査の拒否・妨害をしたもの。

1 .10万円以下の罰金は、あはき法の罰則で当てはまるものはありません。

2 .30万円以下の罰金が、この事例に該当するため、正答となります。

3 .50万円以下の罰金は、この事例にはあてはまりません。

4 .100万円以下の罰金は、あはき法の罰則で当てはまるものはありません。

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