あん摩マッサージ指圧師の過去問
第30回(2022年)
午前 問13
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第30回(2022年) 午前 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
あはき法で定められた施術所の臨検検査を拒んだ者に対する罰則はどれか。
- 30万円以下の罰金
- 50万円以下の罰金
- 1年以下の懲役
- 免許の取消し
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この過去問の解説 (3件)
01
あはき法での罰金は以下の場合です。
50万円以下の罰金:無免許での施術・免許の不正取得・秘密保持義務に違反
30万円以下の罰金:
・脱臼、骨折への施術(医師の同意なしの場合)
・広告の違反
・はり師が消毒しない場合
・都道府県知事や保健所からの指示に従わない場合
・施術所の届け出関係の違反
施術所の臨検検査は都道府県知事からの指示で行われます。
50万円以下の罰金は免許関係と秘密保持義務の違反です。
あはき法で1年以下の懲役になるのは国家試験の職員の違反関係です。
免許の取り消しになるのは以下の場合です。
・心身の障害により業務を適正に行うことができなくなった場合
・麻薬中毒者
・罰金以上の刑に処せられた場合
・業務に関し犯罪又は不正の行為があった場合
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02
あはき法により定められた罰則は、50万円以下と30万円以下があります。
50万円以下の罰則では、
・無免許施術
・虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた
・秘密保持義務の違反
30万円以下の罰則では、
・医師の同意を得ずの脱臼、骨折の施術
・はり師の消毒義務の怠り
・都道府県知事が衛星上害を生ずる恐れがあると認め、施術者に対しその業務に関して必要な指示をした際に、その指示に違反した
・施術所の開設、変更、休止、再開及び廃止についての届出義務の違反
・都道府県知事からの必要な報告の提出、臨検検査を実地するとの指示に対し、提出を命ぜられた報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
・施術所の構造設備改善、若しくは衛生上必要な措置を講ずべきとの処分又は命令に対する違反
・業務報告の届出を怠ったり、虚偽の報告をした
・広告制限の違反した
・業務停止期間中にもかかわらず、業務を行った
となっています。
正解です。
一年以下の懲役または50万円以下の罰金となりえる事例は、
・守秘義務違反
・不正の採点
・試験事務又は登録事務の停止の命令に違反した時
となっています。
免許の欠格事由としては、
・心身の障害により業務を適正に行う事ができないもの
・麻薬や大麻、あへん中毒者
・罰金以上の刑に処せられたもの
・犯罪又は不正行為のあったもの
となります。
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03
正解は30万円以下の罰金です。
○
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」
第十三条八によると、
臨地検査を拒んだ場合、
30万円以下の罰金に処されることとなっています。
×
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」
第十三条7によると、
50万円以下の罰金に処されるのは、次の場合です。
・無免許で業として行ったとき
・虚偽や不正により免許を受けたとき
・守秘義務違反
・業務禁止処分違反
×
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」
第十三条四、五、六によると、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金となることがあるのは、
次の場合です。
・不正の採点
・守秘義務違反
・試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したとき
×
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」
第九条によると、
免許が取り消しとなるのは次の場合です。
・心身の障害により業務を適正に行うことができない者
・麻薬や大麻、あへんの中毒者
・罰金以上の刑に処せられた者
・第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
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