あん摩マッサージ指圧師の過去問
第31回(2023年)
午前 問4
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第31回(2023年) 午前 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険制度について正しいのはどれか。
- 保険者は市町村および特別区である。
- 第1号被保険者は75歳以上である。
- サービス費の利用者負担はない。
- 介護保険料は全国一律である。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険法は、
高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、
2000年に施行されたものです。
介護保険法第3条によると、介護保険の保険者は、
市町村および特別区ですので、
これが正解であると考えられます。
介護保険法第9条によると、
第1号被保険者は、65歳以上の者です。
75歳以上の者が対象となるのは、
後期高齢者医療制度などです。
サービス費については、
介護保険法第3節に基づいています。
サービス費は、
原則100分の90に相当する額が支給され、
100分の10相当は利用者が負担することとなります。
介護保険料については、
介護保険法第129条に定められています。
保険料率は地域により異なっており、
全国一律ではありません。
介護保険法は、
2000年の施行以降、何度か改正されています。
改正される際には、
その内容はポイントとなりますので、
注意しておきましょう。
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02
2000年4月から施行された、
利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスが
総合的に利用できるようにした制度です。
⚪︎
市町村と特別区 ( 広域連合を設置している場合は広域連合 )になります。
×
第1号被保険者は65歳以上の方になります。
×
現在は所得に応じて1割~3割負担となっています。
×
介護保険料は地域によって違います。
第一号被保険者は自治体ごとに計算される「基準額」と「世帯収入」で決まります。
第二号被保険者は加入している健康保険によって異なります。
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03
公的介護保険制度は、市区町村が保険者となり、40歳以上で被保険者となり、自動的に加入されます。
二種類に分けられていて、
65歳以上が、第一号被保険者
40歳以上65歳未満が、第二号被保険者
となります。
要介護に認定されると、在宅サービスや施設サービスを受けられますが、介護保険サービスの利用料金には自己負担額がかかります。自己負担割合は1割~3割となっています。
尚、保険料は全国一律ではなく、地域差があります。これは介護保険料が、各市区町村に住んでいる65歳以上の方の人数によって算出されているためです。
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