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あん摩マッサージ指圧師の過去問 第31回(2023年) 午前 問4

問題

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[ 設定等 ]
介護保険制度について正しいのはどれか。
   1 .
保険者は市町村および特別区である。
   2 .
第1号被保険者は75歳以上である。
   3 .
サービス費の利用者負担はない。
   4 .
介護保険料は全国一律である。
( あん摩マッサージ指圧師国家試験 第31回(2023年) 午前 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

2

介護保険法は、

高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、

2000年に施行されたものです。

選択肢1. 保険者は市町村および特別区である。

介護保険法第3条によると、介護保険の保険者は、

市町村および特別区ですので、

これが正解であると考えられます。

選択肢2. 第1号被保険者は75歳以上である。

介護保険法第9条によると、

第1号被保険者は、65歳以上の者です。

75歳以上の者が対象となるのは、

後期高齢者医療制度などです。

選択肢3. サービス費の利用者負担はない。

サービス費については、

介護保険法第3節に基づいています。

サービス費は、

原則100分の90に相当する額が支給され、

100分の10相当は利用者が負担することとなります。

選択肢4. 介護保険料は全国一律である。

介護保険料については、

介護保険法第129条に定められています。

保険料率は地域により異なっており、

全国一律ではありません。

まとめ

介護保険法は、

2000年の施行以降、何度か改正されています。

改正される際には、

その内容はポイントとなりますので、

注意しておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

2000年4月から施行された、

利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスが

総合的に利用できるようにした制度です。

選択肢1. 保険者は市町村および特別区である。

⚪︎

市町村と特別区 ( 広域連合を設置している場合は広域連合 )になります。

選択肢2. 第1号被保険者は75歳以上である。

×

第1号被保険者は65歳以上の方になります。

選択肢3. サービス費の利用者負担はない。

×

現在は所得に応じて1割~3割負担となっています。

選択肢4. 介護保険料は全国一律である。

×

介護保険料は地域によって違います。

第一号被保険者は自治体ごとに計算される「基準額」と「世帯収入」で決まります。

第二号被保険者は加入している健康保険によって異なります。

0

公的介護保険制度は、市区町村が保険者となり、40歳以上で被保険者となり、自動的に加入されます。

二種類に分けられていて、

65歳以上が、第一号被保険者

40歳以上65歳未満が、第二号被保険者

となります。

要介護に認定されると、在宅サービスや施設サービスを受けられますが、介護保険サービスの利用料金には自己負担額がかかります。自己負担割合は1割~3割となっています。

尚、保険料は全国一律ではなく、地域差があります。これは介護保険料が、各市区町村に住んでいる65歳以上の方の人数によって算出されているためです。

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