あん摩マッサージ指圧師の過去問 第31回(2023年) 午後 問45
この過去問の解説 (3件)
労働安全衛生法の規定に基づいて、
「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」
として定められている内容に関する問題です。
先ず、選択肢の中で、
守秘義務や、施術の刺激量については、事業者ではなく、患者側の問題なので除外できます。
職業病の発生は、「快適職場指針」には含まれていません。
快適な職場環境を作るための指針としては、
作業環境の温度や内装、騒音、作業空間などの快適な状態の維持管理や
不自然な姿勢での作業、高負荷の作業、高温・多湿環境での作業、騒音環境、緊張状態の続く作業などにおいて、よりよい環境に作業方法を改善すること、
休憩室や、シャワー室、運動施設、カウンセリングルーム、緑地の設置や整備などの労働者の疲労回復に関する施設や設備の管理、
さらに、食堂、談話室、更衣室、洗面所など、快適な職場環境を整える上で必要な設備の維持管理などの項目が記されています。
快適職場指針では、「作業環境の管理」、「作業方法の改善」、「労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備」、「その他の施設・設備の維持管理」の4つの視点から措置を講じることが望ましいとされています。
これはあはき法第3条の11に定められていることです。
施術における刺激量の留意は、患者もしくは治療効果に対する話であり、働きやすい職場づくりとは無関係です。
職業病の発生は、「快適職場指針」には含まれていません。
疲労回復支援施設の設置・整備は、「労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備」として、「快適職場指針」に含まれているため、これが正解であると考えられます。
この快適職場指針の目標は、「仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくり」であるとされます。
快適職場指針は、
「事業者が講ずべき快適な職場環境の
形成のための措置に関する指針」のことを指しています。
これは、労働安全衛生法第71条3の1に基づいて
定められています。
業務における守秘義務については、
あはき法では、
第3条の11に定められています。
施術における刺激量の留意は、
治療効果を得るために必要な要素の
ひとつであると考えられます。
職業病の発生予防については、
労働者の健康障害防止措置として、
労働安全衛生法に定められています。
疲労回復支援施設の設置・整備については、
快適な職場鑑賞の形成についての
目標に関する事項のひとつに
あげられていますので、
これが正解であると考えられます。
快適職場指針では、
快適な職場環境の形成についての目標として、
疲労回復支援施設の設置・整備のほか、
次の事項が挙げられています。
・作業環境の管理
・作業方法の改善
・洗面所等、その他の施設・設備の維持管理
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