あん摩マッサージ指圧師の過去問
第32回(2024年)
午前 問12

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問題

あん摩マッサージ指圧師国家試験 第32回(2024年) 午前 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

あはき法で、業務停止を命ぜられた施術者が、その期間中に業務をしたときの罰則はどれか。

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この過去問の解説 (2件)

01

あはき法における罰則には、50万円以下と、30万円以下があり、

 

50万円以下の罰則としては、
・秘密保持義務違反
・無免許での施術
・虚偽、不正の事実により免許を受けたもの

 

30万以下の罰則としては、
・広告制限の違反
・業務停止命令に背く違反
・報告義務の違反
・施術所届出義務違反
・施術所届出における虚偽
・施術所の使用禁止や改善命令に対する違反
・脱臼、骨折患部の施術
・厚生労働大臣、都道府県知事の指示に背く違反

 

となっています。
 

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02

あはき法は施術をするにあたり重要な法律となります。

これを頭に入れておかなければ

罰則を科せらる可能性があるため覚えておきましょう。

選択肢1. 業務停止期間の延長

業務停止期間の延長は、業務停止中に施術をした際の罰則にはあたりません。

選択肢2. 30万円以下の罰金

30万以下の罰金に科せられるのは

業務停止中の施術

はり師の消毒違反

広告制限違反

などとなります。

選択肢3. 50万円以下の罰金

50万以下の罰金が適応されるのは

無免許での施術

不正に取得した免許での施術

秘密保持義務違反

となります。

選択肢4. 免許取消し

免許の取り消しは

業務停止中の施術の罰則にはあたりません。

まとめ

施術所を開設する場合にも規定があり

違反をすると罰せられます。

免許を取る前、取った後、自分の施術所を開設する際

安全な施術ができるようにあはき法をしっかりと頭に入れておきましょう。

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