あん摩マッサージ指圧師の過去問
第32回(2024年)
午前 問12
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第32回(2024年) 午前 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
あはき法で、業務停止を命ぜられた施術者が、その期間中に業務をしたときの罰則はどれか。
- 業務停止期間の延長
- 30万円以下の罰金
- 50万円以下の罰金
- 免許取消し
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この過去問の解説 (3件)
01
あはき法における罰則には、50万円以下と、30万円以下があり、
50万円以下の罰則としては、
・秘密保持義務違反
・無免許での施術
・虚偽、不正の事実により免許を受けたもの
30万以下の罰則としては、
・広告制限の違反
・業務停止命令に背く違反
・報告義務の違反
・施術所届出義務違反
・施術所届出における虚偽
・施術所の使用禁止や改善命令に対する違反
・脱臼、骨折患部の施術
・厚生労働大臣、都道府県知事の指示に背く違反
となっています。
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02
この問題では、あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)に基づき、業務停止を命ぜられた施術者がその期間中に業務を行った場合の罰則について問われています。
違反行為に対する罰則の内容を正確に理解することが重要です。
業務停止期間を違反した場合に、その期間が延長されるという罰則は存在しません。
この選択肢は不正解です。
あはき法違反で業務停止期間中に業務を行った場合の罰則は「30万円以下の罰金」が科されます。
この選択肢が正解です。
50万円以下の罰金はその金額が正しくありません。
この選択肢は不正解です。
免許取消しは、さらに重い違反に対する罰則です。
業務停止中に業務を行った場合の罰則としては該当しません。
この選択肢は不正解です。
業務停止を命ぜられた施術者がその期間中に業務を行った場合の罰則は、30万円以下の罰金が科されます。
罰金に加えてその金額も正確に覚えておきましょう。
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03
あはき法は施術をするにあたり重要な法律となります。
これを頭に入れておかなければ
罰則を科せらる可能性があるため覚えておきましょう。
業務停止期間の延長は、業務停止中に施術をした際の罰則にはあたりません。
30万以下の罰金に科せられるのは
業務停止中の施術
はり師の消毒違反
広告制限違反
などとなります。
50万以下の罰金が適応されるのは
無免許での施術
不正に取得した免許での施術
秘密保持義務違反
となります。
免許の取り消しは
業務停止中の施術の罰則にはあたりません。
施術所を開設する場合にも規定があり
違反をすると罰せられます。
免許を取る前、取った後、自分の施術所を開設する際
安全な施術ができるようにあはき法をしっかりと頭に入れておきましょう。
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