あん摩マッサージ指圧師の過去問
第32回(2024年)
午前 問13

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問題

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この過去問の解説 (2件)

01

届出における日数は、

5日以内、10日以内、30日以内があります。

 

先ず、5日以内のものが、
・免許の取り消しに対する返納
・免許の再交付を受けた後に、旧免許証が出てきた場合の返納
との2つがあり、
どちらも、厚生労働大臣へ届け出ます。


次に、10日以内のものは、
・施術所の開設届
・施術所の休止や廃止、再開など、届出事項の変更
の2つで、
どちらも、都道府県知事へ届け出ます。

 

そして、30日以内のものは、
・施術者の死亡、失跡による削除申請
・氏名、本籍地の変更による名簿の訂正
の2つで、
どちらも厚生労働大臣へ届け出ます。
 

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02

あはき法は施術に関する法だけでなく

広告や施術所に関することも明記されています。

選択肢1. 免許証を失ったときの免許証再交付申請

免許を失ったときの再交付申請は

30日以内に申請しなければなりません。

選択肢2. 専ら出張による業務を開始したときの届出

出張のみによる施術を開設した場合は

「その業務を開始した時まで」に都道府県知事に届出を行わなければなりません。

選択肢3. 施術所を廃止したときの届出

施術所を開設、廃止、休止、再開の場合は

「施術所の届け出」として

10日以内にその旨を申請する必要があります。

選択肢4. 施術者の本籍地都道府県を変更したときの免許証書換え交付申請

施術者の免許書き換えなどの申請は

名簿登録事項の変更として30日以内に申請しなければなりません。

まとめ

申請には免許関連は厚生労働大臣、

施術所関連は都道府県知事に申請する必要があるようです。

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