あん摩マッサージ指圧師の過去問
第32回(2024年)
午前 問13

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

あん摩マッサージ指圧師国家試験 第32回(2024年) 午前 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

あはき法で、10日以内にしなければならないのはどれか。
  • 免許証を失ったときの免許証再交付申請
  • 専ら出張による業務を開始したときの届出
  • 施術所を廃止したときの届出
  • 施術者の本籍地都道府県を変更したときの免許証書換え交付申請

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

届出における日数は、

5日以内、10日以内、30日以内があります。

 

先ず、5日以内のものが、
・免許の取り消しに対する返納
・免許の再交付を受けた後に、旧免許証が出てきた場合の返納
との2つがあり、
どちらも、厚生労働大臣へ届け出ます。


次に、10日以内のものは、
・施術所の開設届
・施術所の休止や廃止、再開など、届出事項の変更
の2つで、
どちらも、都道府県知事へ届け出ます。

 

そして、30日以内のものは、
・施術者の死亡、失跡による削除申請
・氏名、本籍地の変更による名簿の訂正
の2つで、
どちらも厚生労働大臣へ届け出ます。
 

参考になった数2

02

あはき法は施術に関する法だけでなく

広告や施術所に関することも明記されています。

選択肢1. 免許証を失ったときの免許証再交付申請

免許を失ったときの再交付申請は

30日以内に申請しなければなりません。

選択肢2. 専ら出張による業務を開始したときの届出

出張のみによる施術を開設した場合は

「その業務を開始した時まで」に都道府県知事に届出を行わなければなりません。

選択肢3. 施術所を廃止したときの届出

施術所を開設、廃止、休止、再開の場合は

「施術所の届け出」として

10日以内にその旨を申請する必要があります。

選択肢4. 施術者の本籍地都道府県を変更したときの免許証書換え交付申請

施術者の免許書き換えなどの申請は

名簿登録事項の変更として30日以内に申請しなければなりません。

まとめ

申請には免許関連は厚生労働大臣、

施術所関連は都道府県知事に申請する必要があるようです。

参考になった数1

03

この問題では、あん摩マッサージ指圧師法(あはき法)に基づき、10日以内にしなければならない届出や申請内容が問われています。

 

正確な手続きの流れや、期限に関する知識が求められる問題です。

選択肢1. 免許証を失ったときの免許証再交付申請

免許証を失った場合は、速やかに再交付申請を行わなければなりません。

 

しかし、再交付申請については「10日以内」という明確な規定はありません。

 

したがって、この選択肢は不正解です。

 

選択肢2. 専ら出張による業務を開始したときの届出

出張による業務を行う際には、業務開始後に勤務先に形態に沿って届出を行う必要があります。

 

あはき法で具体的な期間については定められていません。

 

したがって、この選択肢は不正解です。

 

選択肢3. 施術所を廃止したときの届出

施術所を廃止した場合、施術所を開設していた者はその日から10日以内に廃止の届出をしなければなりません。

 

したがって、正解はこの選択肢です。

 

選択肢4. 施術者の本籍地都道府県を変更したときの免許証書換え交付申請

本籍地が変更された際には免許証の書換え交付申請が必要です。

 

しかし、こちらも「10日以内」という期限はありません。

 

よって、不正解です。

まとめ

施術所の廃止を行った場合、10日以内にその旨を届出することが法律で定められています。

 

他の選択肢は、いずれも手続きは必要です。

 

しかし、10日以内の期限が設定されているものではありません。

参考になった数0