あん摩マッサージ指圧師の過去問
第32回(2024年)
午前 問14

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問題

あん摩マッサージ指圧師国家試験 第32回(2024年) 午前 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

地域保健法で、都道府県が設置すると定められているのはどれか。

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この過去問の解説 (2件)

01

地域保健法とは、

地域住民の健康保持と増進を目的とした法律で、
保健所法が1994年に地域保健法に改正されたものです。
 

選択肢1. 保健所

保健所には、精神保健、難病、感染症の対策などの役割があり、
保健所所長は、医師が務め、

その他、
保健師、栄養士、精神保健福祉相談員、医師などがいます。

 

保健所の設置主体は、
都道府県、政令指定都市、中核市、その他政令で定める市、特別区となっています。
 

選択肢2. 地域医療支援病院

地域医療支援病院とは、都道府県知事が承認し、
地域の医療を支えていて、
200床以上で、緊急医療の設備を有するものです。

選択肢3. 保健センター

保健センターは、市町村の任意設置で、
保健師、看護師、栄養士などにより、
健康相談や保健指導、検診、予防接種などを行っています。
 

選択肢4. 特定機能病院

特定機能病院とは、
厚生労働大臣が承認する
高度医療を提供する病院で、
400床以上、集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室を有するものです。
 

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02

同じ医療関係の法律として、あはき法と併せて地域保健法も理解を深めておく必要があります。

選択肢1. 保健所

正解です。

地域保健法第3章 第5条に

保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。

とあるので保健所の設置は都道府県が設置するものと定められています。

選択肢2. 地域医療支援病院

設置主体は原則として国、都道府県、市町村、社会医療法人、医療法人などとなるため都道府県以外でも設置可能です。

選択肢3. 保健センター

市町村が設置するため、都道府県では設置の役割を担いません。

選択肢4. 特定機能病院

特定機能病院は厚生労働大臣が個別に承認するもので、都道府県には設置権限はありません。

医師の人数や看護師の人数など、設置条件も詳しく定められています。

まとめ

法律を覚えることは大変な作業となりますが、医療関係者として地域保健法も理解を深めておかなくてはならない法律となります。

しっかり読み込み、重要なポイントを押さえておきましょう。

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