あん摩マッサージ指圧師の過去問
第32回(2024年)
午前 問14
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第32回(2024年) 午前 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
地域保健法で、都道府県が設置すると定められているのはどれか。
- 保健所
- 地域医療支援病院
- 保健センター
- 特定機能病院
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この過去問の解説 (3件)
01
地域保健法とは、
地域住民の健康保持と増進を目的とした法律で、
保健所法が1994年に地域保健法に改正されたものです。
保健所には、精神保健、難病、感染症の対策などの役割があり、
保健所所長は、医師が務め、
その他、
保健師、栄養士、精神保健福祉相談員、医師などがいます。
保健所の設置主体は、
都道府県、政令指定都市、中核市、その他政令で定める市、特別区となっています。
地域医療支援病院とは、都道府県知事が承認し、
地域の医療を支えていて、
200床以上で、緊急医療の設備を有するものです。
保健センターは、市町村の任意設置で、
保健師、看護師、栄養士などにより、
健康相談や保健指導、検診、予防接種などを行っています。
特定機能病院とは、
厚生労働大臣が承認する
高度医療を提供する病院で、
400床以上、集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室を有するものです。
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02
この問題では、地域保健法に基づいて都道府県が設置することが義務付けられている施設について問われています。
公共の保健や医療サービスに関連する法規の理解が求められる問題です。
保健所は、地域保健法によって都道府県が設置することが定められています。
保健所は、地域住民の健康管理や衛生管理、感染症対策などを担当する重要な公共施設です。
この選択肢が正解です。
地域医療支援病院は、厚生労働省の基準に基づいて認定される医療機関です。・
地域の医療提供体制を強化するための役割を果たしますが、地域保健法に基づいて設置される施設ではありません。
したがって、この選択肢は不正解です。
保健センターは地域住民に対する健康管理や予防活動を行う施設です。
地域保健法ではなく、市町村などが設置することが一般的です。
このため、都道府県が設置することが義務付けられている施設ではないため、不正解です。
特定機能病院は、高度な医療技術と専門知識を提供することを目的とした病院です。
厚生労働大臣によって承認される施設です。
地域保健法とは関係がなく、都道府県が設置する施設でもありません。
したがって、不正解です。
地域保健法に基づいて、都道府県が設置することが定められている施設は保健所です。
他の選択肢である地域医療支援病院や保健センター、特定機能病院は、地域保健法に直接関係がありません。
各施設がどの機関に管轄されているかを覚えておきましょう。
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03
同じ医療関係の法律として、あはき法と併せて地域保健法も理解を深めておく必要があります。
正解です。
地域保健法第3章 第5条に
保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
とあるので保健所の設置は都道府県が設置するものと定められています。
設置主体は原則として国、都道府県、市町村、社会医療法人、医療法人などとなるため都道府県以外でも設置可能です。
市町村が設置するため、都道府県では設置の役割を担いません。
特定機能病院は厚生労働大臣が個別に承認するもので、都道府県には設置権限はありません。
医師の人数や看護師の人数など、設置条件も詳しく定められています。
法律を覚えることは大変な作業となりますが、医療関係者として地域保健法も理解を深めておかなくてはならない法律となります。
しっかり読み込み、重要なポイントを押さえておきましょう。
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