美容師の過去問 第28回 関係法規・制度 問1
この過去問の解説 (5件)
1 美容所の開設届には、美容師でない開設者についての指定された伝染性疾病の有無に関する診断書の添付はしなくてもよいとされています。
2 美容所を開設しようとする者は、都道府県知事等に構造設備の検査及び確認を受けた後でなければ、その美容所を使用できません。
3 美容所の開設届の記載事項は、美容師法により定められています。
4 美容所の開設者は、届出事項を変更するときに美容所のある地域の保健所に提出します。
1→開設届には、美容師全員についての伝染病有無に関する診断書の添付をもとめられていますが、美容師でない者についての診断書の添付はもとめられていません。
3→美容所の開設届については、都道府県の条例ではなく美容師法で定められています。
4→「事前に」× 正しくは「速やかに」
ここで根拠となる条文を押さえておきましょう。
1⇒根拠となる条文はありません。
従って×です。
2⇒美容師法第十二条を確認しましょう。
美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十三条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。
条文通りのため、〇です。
3⇒美容師法第十一条を確認しましょう。
美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第十二条の三第一項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事に届け出義務があり条例で定められていない。よって×です。
4⇒美容師法第第十一条を確認しましょう。
問題文は都道府県知事等となっていますが、都道府県知事です。よって×です。
美容所の開設に関する問題です。
選択肢1. 美容所の開設届には、美容師でない開設者についても、指定された伝染性疾病の有無に関する診断書を添付しなければならない。
美容師法施行規則第19条6に「美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨」を開設届に記載することとあり、美容師ではない開設者に関してはその範囲外となっています。
これは誤った説明です。
選択肢2. 美容所を開設しようとする者は、都道府県知事等に構造設備の検査及び確認を受けた後でなければ、その美容所を使用することはできない。
美容師法第12条に「構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十三条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、これを使用してはならない」と定められています。
これが正しい説明です。
選択肢3. 美容所の開設届の記載事項は、全て都道府県ごとに条例で定められている。
美容所開設届の記載事項は、美容師法施行規則の第19条に詳細が定められています。
これは誤った説明です。
選択肢4. 美容所の開設者は、届出事項を変更するときは、事前に都道府県知事等へ届け出なければならない。
美容所開設届の届け出事項に変更が生じた場合には、すみやかに都道府県知事に届け出なければならないと美容師法第11条②に定められています。
これも誤った説明です。
まとめ
※参照
美容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163
美容師法施行規則:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100007
正解は、2です。
1.美容の業を行わない開設者については、提出の義務はありません。
3.美容所の開設届の記載事項は、美容師法施行規則第十九条(開設の届出)で定められています。
4. 美容所の開設者は、届出事項を変更したときは、速やかに届出を行います。
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