美容師の過去問
第28回
関係法規・制度 問2

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この過去問の解説 (5件)

01

美容師法施行令第四条の理解を問う問題です。

美容師が法第七条
 ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。

一 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合

二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合

三 前二号のほか、都道府県(地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市又は特別区)が条例で定める場合

1⇒条文通りで〇です。
2⇒いつでもという記載がありますが、二号を確認すると「直前に」という文言があるの答えは×です。
3⇒美容師法第七条に関する問題です。
 美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。
条文上、省令ではなく、政令ですので答えは×です。
4⇒厚生労働省の届け出義務は条文上明記されていないので、×です。

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02

正解:1
2→婚礼その他の儀式に参加する者に対しては、「いつでも」ではなく「その儀式の直前に」なら美容を行うことが可能です。
3→定めているのは厚生労働省ではなく、政令(美容師法施行令)です。
4→都道府県が条例で定めた場合の、厚生労働大臣への届け出義務は定められていません。

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03

正解は、1です。

1 疾病その他の理由により、美容所に来ることのできない者に対しては、美容所以外の場所で美容の業をできます。

2 婚礼その他の儀式に参列する者に対しては、事前に美容所以外の場所で美容の業をできます。

3 政令で定める特別な事情がある場合は、美容所以外の場所で、美容の業をできます。

4 都道府県が美容所以外の場所での美容の業を条例で定めた場合は、厚生労働大臣に届け出ることは義務とされていません。

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04

美容の業務を行う場所について問われています。

選択肢1. 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対しては、美容所以外の場所で美容の業を行うことができる。

美容師法第7条に「美容師は、美容所以外において、その業をしてはならない」と定められていますが、疾病などで美容所に来ることができないといった場合に、美容所以外の場所で美容の業を行うことができる特例が設けられています。

これが正しい説明です。

選択肢2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対しては、いつでも美容所以外の場所で美容の業を行うことができる。

婚礼その他の儀式に参列する者に対しても特例が適用されますが、その場合は儀式の直前でなければなりません。

これは誤った説明です。

選択肢3. 厚生労働省令で定める特別な事情がある場合は、美容所以外の場所で、美容の業を行うことができる。

特例が適用される場合の詳細は、美容師法施行令(政令)の第4条に定められています。

これは誤った説明です。

選択肢4. 都道府県が美容所以外の場所での美容の業を条例で定めた場合は、厚生労働大臣に届け出る必要がある。

都道府県や政令市、特別区などが条例で特別な事情を定める場合にも、厚生労働省に届け出る義務はありません

これは誤った説明です。

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05

正解は、1です。

2.婚礼その他の儀式に参列する者に対しては、いつでも行えるわけではありません。
3.薬事法で定める特別な事情がある場合は、美容所以外の場所で、美容の業を行うことができます。
4. 都道府県が美容所以外の場所での美容の業を条例で定めた場合は、特に届け出るとこを定められていません。

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