美容師の過去問
第29回
感染症 問13
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問題
第29回 美容師国家試験 感染症 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
次の感染症のうち、感染症法に基づき、その病原体を保有しなくなるまでの期間、美容の業務に従事してはならないものはどれか。
- マラリア
- 破傷風
- A型肝炎
- エボラ出血熱
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この過去問の解説 (3件)
01
1 マラリアは、4類感染症であり消毒等の対物処理を講じる。
2 破傷風は、5類感染症であり発生動向の把握や報告を講じる。
3 A型肝炎は、4類感染症であり消毒等の対物処理を講じる。
4 エボラ出血熱は、1類感染症で美容の業務に従事してはいけない。
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02
1.マラリアは4類感染症で、ヒトからヒトへの直接的な感染はありませんので、適切な衛生措置を行えば、美容の仕事に従事することに規制はかかりません。
2.破傷風は5類感染症で、土壌の破傷風菌から感染します。国が発生動向の調査をしています。美容の仕事に従事することに規制はかかりません。
3.A型肝炎は4類感染症です。経口感染なので、適切な衛生措置を行えば、美容の仕事に従事することに規制はかかりません。
4.エボラ出血熱は1類感染症で、非常に感染性が高く重篤な症状を起こす疾病なので、感染の拡大を防ぐ為に、感染者には業務停止命令が下ります。
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03
就業制限があるのは一類~三類感染症になります。
1マラリア→4類
2破傷風→5類
3A型肝炎→4類
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