美容師の過去問
第30回
関係法規・制度 問3
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問題
第30回 美容師国家試験 関係法規・制度 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
美容所の開設者が講ずべき衛生措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 美容所の空気1リットル中の一酸化炭素の量を5立方センチメートル以下に保つこと。
- 美容師が美容のための直接の作業を行う作業面の照度を50ルクス以上とすること。
- 開設者が業務上講ずべき衛生措置を怠ったときは、30万円以下の罰金に処せられる。
- ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
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この過去問の解説 (4件)
01
他は誤りです。
1×一酸化炭素
美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つことと定められています。
2→採光および照明は、作業面の照度を100ルクス以上と定めています。
3→違反した場合は、都道府県知事等は開設者に対し期間を定めて美容所の閉鎖を定める事ができます。
さらに、開設者がこの閉鎖命令に違反した場合は30万円以下の罰金が科せられます。
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02
1,2,3は誤った文章です。
1.美容所の空気1リットル中で5立方センチメートル以下に保たなければならないのは、一酸化炭素ではなく二酸化炭素です。
2.美容師が美容のための直接の作業を行う作業面の照度は50lx(ルクス)以上ではなく、100lx(ルクス)以上です。
3.開設者が業務上講ずべき衛生措置を怠ったときは、30万円以下の罰金ではなく、業務停止処分に処せられます。また、業務停止処分に処せられているにもかかわらず、業務を続けた場合は30万円以下の罰金に処せられます。
4.ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えなければなりません。
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03
1 美容所の空気1リットル中の炭酸ガスの量を立方センチメートル以下に保つことです。
2 美容師が美容のための直接の作業を行う作業面の照度を100ルクス以上としています。
3 開設者が業務上講ずべき衛生措置を怠ったときは、業務停止措置を課せられることがあります。
4 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えることが義務付けられています。
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04
美容所の開設者が講ずべき衛生措置に関する問題です。
美容師法施行規則の第二十七条の二に、「換気 美容所内の空気一リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと。」と定められています。
一酸化炭素ではなく炭酸ガス(二酸化炭素)です。
これは誤った説明です。
美容師法施行規則の第二十七条一に、「採光及び照明 美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。」と定められています。
50ルクスではなく100ルクスです。
これは誤った説明です。
美容師法の第十五条に、「都道府県知事は、美容所の開設者が、第十二条の三若しくは第十三条の規定に違反したとき~中略~期間を定めて美容所の閉鎖を命ずることができる。」と定められています。
30万円以下の罰金ではなく美容所の閉鎖命令です。
これは誤った説明です。
美容師法施行規則の第二十六条三に、「ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。」と定められています。
これが正しい説明です。
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