美容師の過去問
第30回
関係法規・制度 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第30回 美容師国家試験 関係法規・制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

美容師法に基づく行政処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 美容所の開設者が、環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだときは、美容所の閉鎖を命じられることがある。
  • 美容所の開設者が、業務の停止処分を受けている美容師に、美容の業を行わせたときは、美容所の閉鎖を命じられることがある。
  • 精神の機能の障害により、美容師の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないときは、美容師免許を取り消すことができる。
  • 美容師法により、違法又は不当な行政処分を受けたときは、審査請求又は異議申立ができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

正解【1】

1【×誤り】 美容所開設者が、環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだ場合、30万以下の罰金処置となることがあります。

2【○正しい】 美容所の開設者が、業務の停止処分を受けている美容師に、美容の業を行わせたときは、美容所の閉鎖を命じられることがあります。

3【○正しい】 精神の機能の障害により、美容師の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないときは、美容師免許を取り消すことができます。

4【○正しい】 美容師法により、違法又は不当な行政処分を受けたときは、審査請求又は異議申立ができます。

参考になった数10

02

正解:1
環境衛生監視員の立入検査を拒んだり、妨げたり、忌避した者は、30万円以下の罰金に処せられます。

参考になった数2

03

正解は1です。

1 美容所の開設者が、環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んでも美容所の閉鎖を命じられることはない。

2 美容所の開設者が、業務の停止処分を受けている美容師に、美容の業を行わせたときは、美容所の閉鎖を命じられることがあります。

3 精神の機能の障害により、美容師の業務を適正に行うのあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないときは、美容師免許を取り消すことができます。

4 美容師法により、違法又は不当な処分を受けたときは、審査請求又は審議申立ができます。

参考になった数2

04

正解は1です。

1.美容所の閉鎖ではなく30万円以下の罰金に処せられます。

参考になった数1