美容師の過去問
第31回
関係法規・制度 問4
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問題
第31回 美容師国家試験 関係法規・制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
美容師法に基づく行政処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 美容所の開設者が、美容師でない者に美容の業を行わせたときは、美容所の閉鎖を命じられることがある。
- 美容師に対する業務停止処分や美容所の開設者に対する閉鎖命令は、厚生労働大臣が行う。
- 美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、その従事する美容所の閉鎖を命じられることがある。
- 環境衛生監視員による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、業務停止処分を受けることがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
2 ×「厚生労働大臣」→○「都道府県知事」
3 ×「従事する美容所の閉鎖」
→疾病に罹った美容師個人が業務停止処分となる。
4×「業務停止処分」→美容師法の罰則で定める30万以下の罰金に処する。
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02
1 美容所の開設者が、美容師でない者に美容の業を行わせたときは、美容所の閉鎖を命じられることがあります。
2 美容師に対する業務停止処分や美容所の開設者に対する閉鎖命令は、 都道府県知事や保健所設置市の市長等が命じます。
3 美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、その美容師が業務停止になります。
4 環境衛生監視員による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避しても業務停止処分を受けないこともあります。
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03
【免許の取消・業務停止・閉鎖命令・罰金刑】
美容師法には、法を破ると、免許取消処分と業務停止処分と美容所の閉鎖命令処分と罰金刑処分があります。
(業務の停止)
都道府県知事が処分します。
・美容師が、美容所以外の場所で仕事をした時
・美容師が、「美容の業を行う場合に講ずべき措置」を守らなかった時
・美容師が、伝染性の疾病にかかった時
(免許の取消)
厚生労働大臣が処分します。
・美容師が、心身の障害で美容師の業務を適正に行うことが出来ない時
・美容師が、業務停止処分中に違反して、美容の業をした時
(閉鎖命令)
都道府県知事が処分します。
・美容所の開設者が、その美容室に管理美容師が必要なのに管理美容師を置かなかった時
・美容所の開設者が、「美容所において講ずべき措置」を行わなかった時
・美容所の開設者が、美容師免許のない人に仕事をさせた時
・美容所の開設者が、業務停止処分中の美容師に仕事をさせた時
(罰金刑)
30万円以下の罰金になります。
・無免許で美容の業をした人
・美容所の開設届をしない人
・美容所の開設前に都道府県知事の検査を受けずに、その美容所を使用した人
・立入検査を拒否した人
・美容所の閉鎖命令処分を受けても、その美容所を使用した人
1、
美容所の開設者が美容師でない人に美容の業をさせると、閉鎖命令処分を受けます。
よって、正しいです。
2、
業務停止処分と閉鎖命令処分は、都道府県知事が処分します。
免許取消処分は、厚生労働大臣が処分します。
よって、(厚生労働大臣)→(都道府県知事)の間違いです。
3、
美容師が伝染性の疾病にかかった場合は、その美容師が業務停止になります。
よって、(その従事する美容所の閉鎖を命じられることがある)→(期間を定めてその業務を停止することができる)の間違いです。
4、
立入検査を拒否した場合は、30万円以下の罰金になります。
よって、(業務停止処分)→(30万円以下の罰金)の間違いです。
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