美容師の過去問
第32回
関係法規・制度 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第32回 美容師国家試験 関係法規・制度 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
美容師法において、保健所を設置する地方公共団体が条例で規定できることになっている事項に該当しないもの次のうちどれか。
- 美容師が美容所以外の場所において業を行うことができる場合
- 美容師が業を行うときに講ずべき衛生上必要な措置
- 美容所の開設者が管理美容師を置かなければならない要件
- 美容所の開設者が美容所につき講ずべき衛生上必要な措置
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
美容所の開設者が管理美容師を置かなけらばならない要件は、「条例」ではなく「法律」で決まっています。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
02
【条例】とは、
地方公共団体ごと(この場合都道府県ごとという意味)一定の範囲内で約束事をつくることができます。
美容師法の中には、都道府県が、独自に条例を定めて良いとされてる部分があります。
①美容師は、美容所以外の場所で、美容の業を行うことができる場合
②美容師が、美容の業を行う場合に、講ずべき衛生上必要な措置
③開設者が、美容所につき講ずべき衛生上必要な措置
この3つは、追加して条例をつくることができます。
1、
条例で作れます。
よって、正しいです。
2、
条例で作れます。
よって、正しいです。
3、
美容師法に、管理美容師を条例で規定することは書いてありません。
よって、該当しないので、間違いです。
4、
条例で作れます。
よって、正しいです。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
管理美容師は条例によって決められるのではなく、美容師法に則って必ず設置しなければなりません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
04
美容師法において、保健所を設置する地方公共団体が条例で規定できることに関する問題です。
美容師法、美容師法施行令、美容師法施行規則などの関係法規を熟読しましょう。
美容師が美容所以外で美容の業を行っても良い特別な場合のひとつに、美容師法施行令第4条3に記されている「都道府県・政令市・特別区が条例で定める場合」があります。
これは正しい説明です。
美容師法第8条で美容師が業を行う場合に講ずべき措置が定められていますが、3に「その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置」と規定されています。
これは正しい説明です。
美容師法第12条の3に、従業者が常時2人以上の場合には管理美容師を置かなければならないと定められています。
条例ではなく法律なので誤った説明です。
美容所の開設者が講ずべき衛生措置を定めた美容師法13条の4に「その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置」と規定されています。
これは正しい説明です。
美容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163
美容師法施行令:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332CO0000000277
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
第32回問題一覧
次の問題(問3)へ