美容師の過去問
第32回
関係法規・制度 問3

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第32回 美容師国家試験 関係法規・制度 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

美容所に関する次の事項のうち、変更の届出を行う必要のないものはどれか。
  • 美容所の名称を変更した場合
  • 美容所に掲示している施術料金を変更した場合
  • 従事している美容師が、氏名を変更した場合
  • 従事している管理美容師が、転居により住所を変更した場合

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

答えは2です。

【美容所の開設届】
開設届に記載することは、
・美容所の名称と住所
・開設者の氏名と住所
・管理美容師の氏名と住所
・美容所の構造と設備
・美容師の氏名と免許登録番号
・美容師が結核や皮膚病や伝染性疾病がある時はその旨
・開設予定年月日
記載している内容で変更があったら、都道府県知事に変更届をします。


1、
美容所の名称は、開設届に記載してあるので、変更届をします。
よって、必要です。

2、
美容所に掲示している施術料金は、開設届に記載しません。
施術料金を変更しても変更届はいりません。
よって、必要ないので、これが正解になります。

3、
従事している美容師の氏名は、開設届に記載してあるので、変更届をします。
よって、必要です。

4、
管理美容師の住所は、開設届に記載してあるので、変更届をします。
よって、必要です。

参考になった数6

02

正解は 2 です。

「美容所に掲示している施術料金を変更した場合」に関しては、変更の届出を行う必要はありません。
その他、1・3・4の場合には届出が必要になります。

参考になった数3

03

正解は、2です。

施術料金は届け出る必要はありません。
その他3つの項目は、届け出が必要なので覚えておきましょう。

参考になった数0