美容師の過去問
第32回
関係法規・制度 問4
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問題
第32回 美容師国家試験 関係法規・制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
美容師法に定める罰則に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 美容師の免許を受けないで美容の業を行った者は、30万円以下の罰金に処される。
b 美容所の開設の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処される。
c 美容の業務停止処分に違反して、業務停止期間中に美容の業を行った美容師は、30万円以下の罰金に処される。
d 美容の業を行うにあたって、皮ふに接する布片及び器具を清潔に保つ衛生措置を講じなかった美容師は、30万円以下の罰金に処される。
a 美容師の免許を受けないで美容の業を行った者は、30万円以下の罰金に処される。
b 美容所の開設の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処される。
c 美容の業務停止処分に違反して、業務停止期間中に美容の業を行った美容師は、30万円以下の罰金に処される。
d 美容の業を行うにあたって、皮ふに接する布片及び器具を清潔に保つ衛生措置を講じなかった美容師は、30万円以下の罰金に処される。
- aとb
- bとc
- cとd
- aとd
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この過去問の解説 (3件)
01
c.美容の業務停止処分に違反して、業務停止期間中に美容の業を行ってしまった場合は、免許取り消し処分となります。
d.美容の業を行うにあたって、皮ふに接する布片及び器具を清潔に保つ衛生措置を講じなかった場合は、業務停止処分となります。
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02
【罰金】
次のことをすると、30万円以下の罰金になります。
・無免許で美容の業をした人
・美容所の開設、変更、廃止の届出をしない人
・美容所の開設前に都道府県知事の検査を受けずに、その美容所を使用した人
・立入検査を拒否した人
・美容所の閉鎖命令処分を受けても、その美容所を使用した人
【免許の取消】(厚生労働大臣が処分します)
・美容師が、心身の障害で美容師の業務を適正に行うことが出来ない時
・美容師が、業務停止処分中に違反して、美容の業をした時
【業務の停止】(都道府県知事が処分します)
・美容師が、美容所以外の場所で仕事をした時
・美容師が、「美容の業を行う場合に講ずべき措置」を守らなかった時
・美容師が、伝染性の疾病にかかった時
a、
美容師の免許を受けないで、美容の業を行った者は、30万円以下の罰金になります。
よって、正しいです。
b、
美容所の開設届をしない、嘘の届出をした者は、30万円以下の罰金になります。
よって、正しいです。
c、
業務停止処分中に違反して、美容の業を行った美容師は、罰金ではなく、免許の取消になります。
よって、(30万円以下の罰金)→(免許の取消処分)の間違いです。
d、
「美容の業を行う場合に講ずべき措置」とは、
①皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
②皮膚に接する布片を客1人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客1人ごとに消毒すること。
皮ふに接する布片及び器具を清潔に保つことは、美容の業を行う場合に講ずべき措置ということです。
その措置をしなかった美容師は、罰金ではなく、業務停止処分になります。
よって、(30万円以下の罰金)→(業務停止)の間違いです。
正しい組み合わせは、aとbなので、1が正解になります。
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03
cの場合:美容の業務停止処分に違反して、業務停止期間中に美容の業を行った美容師は、「免許取り消し」になることがある。
dの場合:美容の業を行うにあたって、皮ふに接する布片及び器具を清潔に保つ衛生措置を講じなかった美容師は、「期間を定め、美容所の閉鎖を命ぜられる」ことがある。
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