問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「新しく条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の感染症のうち、感染症法による就業制限の対象とならないものはどれか。
1 .
結核
2 .
ジフテリア
3 .
C型肝炎
4 .
エボラ出血熱
( 第34回 美容師国家試験 感染症 問11 )
正解は3です。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の、第18条2に一類、二類、三類感染症および新型インフルエンザ等感染症に関しては就業制限の対象となると定められています。
選択肢1. 結核
結核は、二類感染症に分類されるので就業制限の対象となります。
1は該当しません。
選択肢2. ジフテリア
ジフテリアも二類感染症に分類されるので就業制限の対象となります。
2も該当しません。
選択肢3. C型肝炎
C型肝炎は五類感染症なので就業制限の対象にはなりません。
3が該当します。
選択肢4. エボラ出血熱
エボラ出血熱は一類感染症なので就業制限の対象となります。
4は該当しません。