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美容師の過去問 第35回 関係法規・制度 問4

問題

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美容師法に基づき、地方公共団体の条例で定めることができる事項に該当しないものは次のうちどれか。
   1 .
美容師が美容所以外の場所において業を行うことができる場合
   2 .
美容師が美容の業を行うときの衛生上必要な措置
   3 .
美容所の開設者が管理美容師を置かなければならない基準
   4 .
美容所の開設者が美容所につき講じなければならない衛生上必要な措置
( 第35回 美容師国家試験 関係法規・制度 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は3です。

1 政令で定める特別な事情がある場合は、美容所以外で美容の業を行うことが認められます。(美容師法第七条参照)

2 美容の業を行うときの衛生上必要な措置は、都道府県が条例で定めることができます。
(美容師法第八条三項参照)

3 誤っています。
美容所の開設者が管理美容師を置かなければならない基準は、厚生労働省が美容師法に定めています(第十二条の三)。都道府県が定めることは出来ません。

4 美容所の開設者が美容所につき講じなければならない衛生上必要な措置は、都道府県が条例で定めることができます。(美容師法第十三条四項参照)

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は3です。
美容師法に基づき、地方公共団体の条例で定めることができる事項に該当しないのは、
3. 美容所の開設者が管理美容師を置かなければならない基準です。
その他の答えは該当します。

3
正解は3です。

1、
疾病等により美容所に来られない者に対して行う場合や婚礼等の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合は、地方公共団体が条例で定める場合に出張して行うことができます。
(美容師法第七条)

2、地方公共団体は美容の業においての条例で、衛生上必要な措置を定めることができます。
(美容師法第八条三項)

3、美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者を置かなければなりません。
これは地方公共団体が基準を変更することはできません。
(美容師法第一二条の三)

4、地方公共団体は衛生上必要な措置を条例で定めることができます。

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